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住民税の税額控除

ページID:0008200 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

調整控除

所得税における人的控除額と、住民税における人的控除額の差額を調整するための控除です。
前年の合計所得金額が2,500万円以下の納税者は、以下の金額を所得割額から控除します。(2,500万円以上の納税者は対象外)

調整控除の区分と金額
合計課税所得金額 調整控除の金額
200万円以下

次のいずれか少ない方の金額の5%(市民税3%、県民税2%)
●所得税と住民税の人的控除差額(下表参照)
●課税所得金額

200万円超 2,500万円以下

次のいずれか少ない方の金額の5%(市民税3%・県民税2%)
●(所得税と住民税の人的控除差額)-(合計課税所得金額-200万円)
●5万円

合計課税所得金額とは

課税総所得金額(所得金額から所得控除額を差し引き、1,000円未満の端数を切り捨てた数字)、課税山林所得および課税退職所得金額のことです。
なお、分離譲渡所得金額などの申告分離課税に係る課税所得金額は含みません。

人的控除額の差額(区分別)

令和3年度以降分 [PDFファイル/27KB]

人的控除とは、所得控除のうち、配偶者控除や扶養控除、障害者控除など、一定の要件を満たす人がいた場合に適用される控除のことです。

配当控除

総所得金額のうち、対象となる配当所得がある場合、配当所得金額に次の控除率をかけた額が控除されます。
ただし、申告分離課税を選択した場合は適用されません。

対象となる所得
 利益の配当等  剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配、
 特定株式投資信託の収益の分配
 証券投資信託等の収益の分配  特定株式投資信託以外の証券投資信託の収益の分配、
 一般外貨建等証券投資信託の収益の分配
控除率一覧

課税総所得金額等

1,000万円以下の部分 1,000万円超の部分
市民税 県民税 市民税 県民税
 利益の配当等による所得 1.6% 1.2% 0.8% 0.6%

 証券投資信託等の収益の分配による所得

 外貨建証券投資信託以外 0.8% 0.6% 0.4% 0.3%
 外貨建証券投資信託 0.4% 0.3% 0.2% 0.15%

外国税額控除

外国で得た所得について、その国の法令によって所得税や住民税に相当する税が課され、さらに日本国の所得税や住民税が課された場合、国際間の二重課税となってしまうため、これを調整するため控除されます。

控除の方法

1 外国税額控除は、控除限度額の範囲内で、まず所得税額から控除します。

所得税の控除限度額:国外所得総額 ÷ 所得総額 × 所得税額

2 所得税から控除しきれない場合、一定の金額を限度として、県民税、市民税の順番で控除します。

市民税の控除限度額:所得税の控除限度額 × 18%
県民税の控除限度額:所得税の控除限度額 × 12%

住宅借入金等特別控除

前年分の所得税で住宅借入金等特別控除の適用を受け、かつ所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額がある人のうち、平成21年1月から令和7年12月末の間に入居した人
なお、令和4年1月から令和7年12月までの控除適用期間は、住宅の種類によって異なります(詳しくは、国土交通省のホームページ(別ウインドウで開く)<外部リンク>をご覧ください)

控除額、控除適用期間等

住民税における住宅ローン控除制度 [PDFファイル/44KB]

注意事項

●入居を開始した年はその翌年に所得税の確定申告を、入居2年目以降は年末調整や確定申告をすると税務課への申告は申告は不要です
●お勤め先から提出される給与支払報告書や確定申告書に住宅借入金等特別控除可能額や居住開始年月日等の記載がない場合、対象とならない場合があります

配当割額控除・株式等譲渡所得割額控除

配当割額控除

上場株式等の配当は、支払いの際に配当割5%(市民税3%、県民税2%)が差し引かれています。
配当所得を申告した場合、住民税所得割額から配当割額を控除します。
控除しきれなかった分は、還付または未納の税額に充当されます。

株式等譲渡所得割額控除

上場株式等の譲渡で「特定口座の源泉徴収あり」を選択している場合、株式等譲渡所得割5%(市民税3%、県民税2%)が差し引かれています。
株式等譲渡所得割が源泉されている上場株式等譲渡所得を申告した場合、住民税所得割額から株式等譲渡所得割額を控除します。
控除しきれなかった分は、還付または未納の税額に充当されます。

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