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特別児童扶養手当

ページID:0001259 更新日:2023年1月6日更新 印刷ページ表示

 身体または精神に重度もしくは中度の障害のある児童の福祉の増進を図ることを目的に、重度もしくは中度の障害のある児童を家庭において監護している父もしくは母、または父母にかわってその児童を養育している方に支給されます。

対象者

 在宅の20歳未満で、身体または精神に重度・中度の障害のある児童を監護する父もしくは母、または父母にかわってその児童を養育している方

支給額

 支給額はこちら<外部リンク>でご確認ください。

認定・支給の方法

 申請が必要です。

 認定を受けた後も、手当を引き続き受ける要件を満たしているかどうかを確認するため、毎年1回、所得状況届の提出が必要です。また、原則として1~2年に1回、定められた時期に障害の再認定にかかる診断書等の提出が必要です。

 支給は年3回、4月、8月、11月にそれぞれの前月分までが支給されます。支給日が土曜日、日曜日または休日のときは、その直前の日曜日等でない日となります。

所得の制限

 手当を受けようとする人と扶養義務者の前年度所得が所得制限限度額以上であるときは、その年の8月から翌年の7月まで手当が支給されません。

 所得額等は、毎年所得状況届により確認します。

その他

 詳細はこちら<外部リンク>でご確認ください。

受付窓口および問い合わせ先

  • 健康福祉部 社会福祉課 電話 079-672-6123
  • 生野支所 電話 079-679-2240
  • 山東支所 電話 079-676-2080
  • 朝来支所 電話 079-677-1165

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