本文
特別児童扶養手当
身体または精神に障害のある児童を監護している父もしくは母、または、父母に代わってその児童を養育している人に支給されます。
対象者
在宅の20歳未満で、身体または精神に重度・中度の障害のある児童を養育している方
支給額
重度障害児
52,400円
中度障害児
34,900円
支給時期
4月、8月、11月にそれぞれの前月分までが支給されます。
その他
所得制限あり
受付窓口および問い合わせ先
- 健康福祉部 社会福祉課 電話 079-672-6123
- 生野支所 電話 079-679-2240
- 山東支所 電話 079-676-2080 (代表)
- 朝来支所 電話 079-677-1165