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特別児童扶養手当

ページID:0001259 更新日:2023年1月6日更新 印刷ページ表示

 身体または精神に障害のある児童を監護している父もしくは母、または、父母に代わってその児童を養育している人に支給されます。

対象者

在宅の20歳未満で、身体または精神に重度・中度の障害のある児童を養育している方

支給額

重度障害児

52,400円

中度障害児

34,900円

支給時期

4月、8月、11月にそれぞれの前月分までが支給されます。

その他

所得制限あり

受付窓口および問い合わせ先

  • 健康福祉部 社会福祉課 電話 079-672-6123
  • 生野支所 電話 079-679-2240
  • 山東支所 電話 079-676-2080 (代表)
  • 朝来支所 電話 079-677-1165

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