本文
障害児福祉手当
対象者
精神または身体に重度の障害を有するために、日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の人に支給される手当です。
市内に住所があり、次の別表第1のいずれかに該当するする在宅者(入院も含みます)が対象です。
※原則として所定の診断書による医師の証明が必要です。
手当の対象となる障害の程度
番号 |
内容 |
---|---|
1 |
両目の視力の和が0.02以下のもの |
2 | 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの |
3 | 両上肢の機能に著しい障害を有するもの |
4 |
両上肢のすべての指を欠くもの |
5 | 両下肢の用を全く廃したもの |
6 | 両大腿を2分の1以上失ったもの |
7 | 体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの |
8 | 前各号に掲げるもののほか、身体機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
9 | 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
10 | 身体の機能の障害若しくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められるもの |
支給制限
次に該当する人には支給されません。(支給中の人も資格喪失・支給停止となります。)
- 受給資格者、配偶者、扶養義務者の前年の所得が一定金額以上である人
- 施設に入所している人
- 障害を支給事由とする公的年金給付を受けている人
所得制限
扶養親族の数 | 収入額(本人) | 所得額(本人) | 収入額(配偶者及び扶養義務者) | 所得額(配偶者及び扶養義務者) |
---|---|---|---|---|
0 | 5,180,000人 | 3,604,000人 | 8,319,000人 | 6,287,000人 |
1 | 5,656,000人 | 3,984,000人 | 8,596,000人 | 6,536,000人 |
2 | 6,132,000人 | 4,364,000人 | 8,832,000人 | 6,749,000人 |
3 | 6,604,000人 | 4,744,000人 | 9,069,000人 | 6,962,000人 |
4 | 7,027,000 | 5,124,000 | 9,306,000 | 7,175,000 |
5 | 7,449,000 | 5,504,000 | 9,542,000 | 7,388,000 |
手当月額
14,850円
※令和4年4月からの手当月額です。
※手当は認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
※支給月は2月(11月から1月分まで)、5月(2月から4月分まで)、8月(5月から7月分まで)、11月(8月から10月分まで)です。
※請求者(本人)や配偶者および扶養義務者の前年の所得(課税台帳による)が所得制限限度額以上の方はその年度(8月から翌年7月まで)の手当の支給が停止されます。
申請に必要なもの
- 診断書(障害により種類が異なります)
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
- 認定請求書
- 所得状況届
- 同意書
- 16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書
- 債権者登録申請書
- 印鑑
- 通帳
- 個人番号が確認できるもの(個人番号カード、通知カード)
- 公的年金等を受給中の方は、前年の公的年金等の受給額が確認できる書類(例 支払通知書の写し、年金振込通帳の写し)
※診断書、認定請求書、所得状況届等の書類は社会福祉課に指定の用紙があります。