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障害児福祉手当
対象者
精神または身体に重度の障害を有するために、日常生活において常時介護を必要とする在宅の20歳未満の方に支給される手当です。
支給の制限
次に該当する方には支給されません。
- 施設に入所している方
- 障害を支給事由とする公的年金給付を受けている方
- 受給資格者、配偶者、扶養義務者の所得が一定金額以上である方
手当の対象となる障害の程度
1 | 両眼の視力がそれぞれ0.02以下のもの |
2 | 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの |
3 | 両上肢の機能に著しい障害を有するもの |
4 | 両上肢のすべての指を欠くもの |
5 | 両下肢の用を全く廃したもの |
6 | 両大腿を2分の1以上失ったもの |
7 | 体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの |
8 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
9 | 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
10 | 身体の機能の障害若しくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
手当月額・所得制限など
手当月額および所得制限はこちらで確認してください → 手当月額・所得制限<外部リンク>
※手当は認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
※支給月は2月(11月から1月分まで)、5月(2月から4月分まで)、8月(5月から7月分まで)、11月(8月から10月分まで)です。
※請求者(本人)や配偶者および扶養義務者の前年の所得(課税台帳による)が所得制限限度額以上の方はその年度(8月から翌年7月まで)の手当の支給が停止されます。
申請に必要なもの
- 障害児福祉手当認定請求書 [PDFファイル/181KB]
- 障害児福祉手当認定診断書
- 障害児福祉手当所得状況届 [PDFファイル/147KB]
- 所得証明書または同意書 [PDFファイル/52KB](朝来市で所得確認できる場合)
- 16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書 [PDFファイル/78KB]
- 口座振込届 [PDFファイル/67KB]
- 本人名義の通帳
- 個人番号(マイナンバー)が確認できるもの(申請者、配偶者、扶養義務者)
- 身体障害者手帳(持っている方)
※診断書、認定請求書、所得状況届等の書類は社会福祉課に指定の用紙があります。