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地域生活支援事業

ページID:0001342 更新日:2023年1月6日更新 印刷ページ表示

 障害者や障害児の保護者からの相談に応じたり、障害者等の権利の擁護のために必要な事業や手話通訳者の派遣、日常生活用具の給付や貸与、移動を支援する事業です。

地域生活支援事業

相談支援

 障害のある人、その保護者、介護者などからの相談に応じ、必要な情報提供等や権利擁護のために必要な援助を行います。

コミュニケーション支援

 聴覚、言語機能、音声機能等の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある人とその他の人の意思疎通を仲介するために、手話通訳行う者の派遣などを行います。

日常生活用具給付等

 重度障害のある人等に対し、自立生活支援用具等日常生活用具の給付を行います。

  • 介護・訓練支援用具(特殊寝台、特殊マット、移動用リフト など)
  • 自立生活支援用具(入浴補助用具、頭部保護帽 など)
  • 在宅療養等支援用具(透析液加温器、ネブライザー、電気式たん吸引器、盲人用体重計 など)
  • 情報・意思疎通支援用具(携帯用会話補助装置、点字器、人工喉頭 など)
  • 排泄管理支援用具(ストマ用装具、紙おむつ など)
  • 住宅改修費(居宅生活動作補助用具)

 ※それぞれの用具には支給要件があり、朝来市障害者等日常生活用具給付事業実施要綱に基づき支給しております。

移動支援

 屋外での移動が困難な障害のある人について、外出のための支援を行います。

その他の事業

 市の判断により、自立した日常生活または社会生活を営むために必要な事業を行います。
 日中一時支援事業、社会参加促進事業(自動車運転免許の取得費助成、自動車改造費の助成 など)等

受付窓口および問い合わせ先

  • 健康福祉部 社会福祉課 電話 079-672-6123
  • 生野支所 電話 079-679-2240 (代表)
  • 山東支所 電話 079-676-2080 (代表)
  • 朝来支所 電話 079-677-1165   (代表)

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