本文
自立支援医療制度
心身の障害の状態の除去・軽減を図り、自立した日常生活または社会生活を営むための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度で、「更生医療」「育成医療」「精神通院医療」の3種類があります。
これらの制度を利用することにより、医療費の自己負担額は原則1割となります。ただし、所得の低い方には負担が大きくならないように、自立支援医療を受ける方の「世帯」の所得に応じて自己負担上限額を設けています。
精神通院医療
精神疾患で通院されている方が、安定して治療を受けることができるように、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費の負担を軽減し、継続して治療を受けやすくする制度です。
受給するための手続等
- 申請は社会福祉課または各支所で行ってください。
- 指定医療機関や所得区分に変更がある場合や、氏名、住所、健康保険証等に変更がある場合は変更の手続きが必要です。
- 手続き詳細はこちら → 自立支援医療(精神通院医療)の手続きについて<外部リンク>
- 県の指定を受けた医療機関のみで受給できます。
指定自立支援医療機関はこちら → 指定自立支援医療機関(精神通院医療)一覧・指定申請等<外部リンク>
有効期間
有効期間は受付日から1年間です。有効期間を過ぎると、適用されなくなりますので、更新を希望する方は、手続きを行ってください。
更新手続きは3ヶ月前からできます。
更生医療
身体に障害のある方(18歳以上の身体障害者手帳所持者)で、その障害を除去・軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できる場合に、日常生活能力、職業能力を回復・改善するために必要な治療(手術)に要する医療費の給付を行う制度です。
対象
18歳以上の身体障害者手帳所持者で、確実な治療の効果が期待できる方
対象となる手術治療術
- 視覚障害(水晶体摘出手術、網膜剥離手術、角膜移植術など)
- 聴覚障害(外耳形成術など)
- 言語・そしゃく機能障害(形成術、義歯装着など)
- 肢体障害(関節形成術、人工関節置換術など)
- 心臓障害(心室心房中隔に対する手術、ペースメーカー埋込み手術など)
- 腎臓機能障害(人工透析療法、腎臓移植術など)
- 肝臓機能障害(肝臓移植術(抗免疫療法含む))
- 小腸障害(中心静脈栄養法など)
- 免疫機能障害(免疫調節療法など)
※申請する前に、病院等で手術・治療等が更生医療の対象になるか確認してください。
注意点
- 内部障害を除き、治療の途中や終了後の申請は受け付けません。必ず事前に相談、申請をしてください。
- 心臓・腎臓・免疫・肝臓の4項目の場合は、治療開始前に予約をすることで書類の事後提出が可能となります。4項目のいずれかに該当する場合は、治療日が決まった時点で社会福祉課に連絡してください。
- この制度が利用できる医療機関は、兵庫県や神戸市などから指定を受けた医療機関(その中から原則として、病院1か所・薬局1か所を指定)に限られます。
兵庫県及び神戸市の指定医療機関は下記の外部リンクから確認できます。
兵庫県の指定医療機関<外部リンク>
神戸市の指定医療機関<外部リンク>
手続きに必要なもの
新規(医療機関変更の場合含む)
- 自立支援医療費(更生医療・育成医療)支給認定申請書(新規・変更)
- 自立支援医療(更生医療)意見書
- 意見書(肢体) [PDFファイル/254KB](A3で印刷)
- 意見書(心臓機能) [PDFファイル/209KB](A3で印刷)
- 意見書(じん臓機能) [PDFファイル/238KB](A3で印刷)
- 意見書(免疫機能) [PDFファイル/251KB](A3で印刷)
- 意見書(聴覚) [PDFファイル/187KB](A3で印刷)
- 意見書(視覚、音声、言語、そしゃく、その他) [PDFファイル/148KB](A4で印刷)
- 意見書(肝臓機能) [PDFファイル/347KB](A3で印刷)
- 身体障害者手帳(手帳との同時申請を除く)
- 本人の健康保険証
- 本人の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
- 特定疾病療養受給者証(人工透析を受けられる方のみ)
保険・住所・氏名の変更
加入している健康保険証が変更になったときや住所・氏名が変更になったときは、必ず必要な変更届を行ってください。
- 自立支援医療(更生医療・育成医療)受給者証等記載事項変更届
- 本人の健康保険証(コピー可)(保険証の変更の場合)
- 住民票など、住所・氏名が分かるもの(住所・氏名の変更の場合)
期間・医療方針の変更
医療の期間や方針が変更になった場合は内容変更承認書を提出ください。
育成医療
身体に障害のある児童(18歳未満)または障害に係る医療を行わないときは将来障害を残すと認められる疾患がある児童(18歳未満)で、その身体障害を除去、軽減する手術等の治療によって確実な効果が期待できる場合に、生活の能力を得るために必要な治療に要する医療費の給付を行う制度です。
対象
18歳未満の身体に障害のある児童または障害に係る医療を行わないときは将来障害を残すと認められる疾患がある児童
対象者となる医療
- 視覚障害
- 聴覚、平衡機能障害
- 音声機能、言語機能またはそしゃく機能の障害
- 肢体障害
- 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸または肝臓の機能障害
- 先天性の内臓の機能障害(上記に掲げるものを除く。)
- 免疫機能障害
※病院等で手術・治療等が育成医療の対象になるか確認してください。
注意点
- 申請時期
制度を利用する場合は、施術(治療)を行う前に申請してください。必ず事前にご相談ください。
医療開始後については、原則、育成医療の適用はできません。 - 有効期間
施術(治療)の内容により異なりますが、原則として3か月以内です。
ただし、歯科矯正を伴う医療の場合は6か月、じん臓機能障害に対する人工透析療法及び免疫機能障害に対する抗HIV療法等は1年を限度とします。 -
この制度が利用できる医療機関は、兵庫県や神戸市などから指定を受けた医療機関(その中から原則として、病院1か所・薬局1か所を指定)に限られます。
兵庫県及び神戸市の指定医療機関は下記の外部リンクから確認できます。
兵庫県の指定医療機関<外部リンク>
神戸市の指定医療機関<外部リンク>
手続きに必要なもの
新規の場合
- 自立支援医療費(更生医療・育成医療)支給認定申請書(新規・変更) [PDFファイル/174KB]
- 自立支援医療(育成医療)意見書 [PDFファイル/64KB]
- 健康保険証
- 身体障害者手帳(お持ちの方)
- 申請者(代表となる保護者1名)及び受診者の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
変更等の手続き
加入している健康保険証が変更になったときや住所・氏名が変更になったときは、必ず必要な変更届を行ってください。
- 自立支援医療(更生医療・育成医療)受給者証等記載事項変更届 [PDFファイル/72KB]
- 健康保険証(コピー可。同一世帯の方の分も)(保険証の変更の場合)
- 住民票等、住所・氏名が分かるもの(住所・氏名の変更の場合)
受付窓口および問い合わせ先
- 健康福祉部 社会福祉課 電話 079-672-6123
- 生野支所 電話 079-679-2240
- 山東支所 電話 079-676-2080
- 朝来支所 電話 079-677-1165