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自立支援医療制度

ページID:0001345 更新日:2023年1月6日更新 印刷ページ表示

 これらの制度を利用することにより、医療費の自己負担額は原則1割となります。ただし、所得の低い方には負担が大きくならないために、自立支援医療を受ける方の「世帯」の所得に応じて自己負担上限額を設けています。

精神通院医療費公費負担

 精神疾患で通院されている方が、安定して治療を受けることができるように、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費の自己負担が軽減される制度です。
 有効期間は1年です。

更生医療の給付

 身体障害者(18歳以上の身体障害者手帳所持者)の障害を軽減して日常生活能力、職業能力を回復・改善するために必要な医療(手術)に給付される医療制度です。

対象となる手術治療術

関節形成術、人工関節置換術、骨切り術、弁形成術、弁置換術、大動脈冠動脈バイパス術、ペースメーカー植込み術、網膜剥離手術など

育成医療の給付

 身体障害児(18歳未満の身体障害者手帳所持者)の障害を軽減して日常生活能力、職業能力を回復・改善するために必要な医療(手術)に給付される医療制度です。

 

受付窓口および問い合わせ先

  • 健康福祉部 社会福祉課 電話 079-672-6123
  • 生野支所 地域振興課 電話 079-679-5802
  • 山東支所 地域振興課 電話 079-676-2080 (代表)
  • 朝来支所 地域振興課 電話 079-677-1165

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