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補装具費(交付・修理)の支給

ページID:0001347 更新日:2026年1月1日更新 印刷ページ表示

 身体上の障害を補うため必要な補装具の購入または修理に要する費用について、補装具費を支給します。

 ただし、介護保険対象者や労災保険対象者は、介護保険や労災保険でサービス提供されるものは対象外です。

 事前に申請し、支給決定を受ける必要があります。

 ※補装具費の支給にあたっては、耐用年数及び基準額などの制限があります。

 

補装具の例

補装具の種類
障害種別

補装具の種目

肢体不自由

義手、義足、装具、座位保持装置、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ(注)など

【18歳未満の児童のみ】座位保持いす、起立保持具、頭部保持具、排便補助具

視覚 眼鏡(矯正眼鏡・遮光眼鏡・コンタクトレンズ・弱視眼鏡)、義眼、視覚障害者安全つえ
聴覚 補聴器、人工内耳(人工内耳用音声信号処理装置の修理に限る。)
音声・言語 重度障害者用意思伝達装置

※​種目ごとに障害等級や障害状態などの条件があります。

 

補装具費の利用者負担

 補装具費支給制度の利用者負担は、原則として定率(1割)です。
 ただし、世帯の所得に応じて月額の上限負担額が設定されます。

負担上限月額
区分 世帯の収入状況 負担上限月額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市町村民税非課税世帯 0円
一般 市町村民税課税世帯 37,200円

※世帯(18歳以上の方は、本人と配偶者のみ)の中に市民税所得割が46万円以上の方がいる場合は、公費負担の対象外となります。

※基準額を超える金額の補装具を希望する場合は、基準額との差額はいずれの階層でも全額自己負担となります。

 

申請に必要なもの

申請に際しての注意事項

  • 申請に必要な書類は、補装具の種目により異なります。
  • 補装具の種類や交付内容によっては、兵庫県立身体障害者更生相談所で医師の判定を受ける必要があります。                  (補装具によっては判定が不要な場合や、医師の意見書で代替できる場合もあります。)
  • 介護保険の対象となる方(65歳以上の方、または介護保険法に定める特定疾病により40歳以上65歳未満の方)は、補装具の種目に該当する場合でも、介護保険で貸与・支給される用具(例: 車いす、歩行器など)が含まれることがあります。
    この場合は、原則として介護保険制度の利用が優先となります。

詳しくは社会福祉課へお問い合わせください。

 

意見書等の様式

 

受付窓口

  • 健康福祉部 社会福祉課 電話 079-672-6123
  • 生野支所 電話 079-679-2240
  • 山東支所 電話 079-676-2080
  • 朝来支所 電話 079-677-1165
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