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補装具費(交付・修理)の支給
身体上の障害を補うため必要な補装具の購入または修理に要する費用について、補装具費を支給します。
ただし、介護保険対象者や労災保険対象者は、介護保険や労災保険でサービス提供されるものは対象外です。
事前に申請し、支給決定を受ける必要があります。
※補装具費の支給にあたっては、耐用年数及び基準額などの制限があります。
補装具の例
身体障害者、児
義肢、装具、座位保持装置、盲人安全つえ、義眼、眼鏡、補聴器、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ、重度障害者用意思伝達装置
身体障害児のみ
座位保持いす、起立保持具、頭部保持具、排便補助具
補装具費の利用者負担
補装具費支給制度の利用者負担は、原則として定率(1割)です。
ただし、世帯の所得に応じて月額の上限負担額が設定されます。
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
一般 | 市町村民税課税世帯 | 37,200円 |
※世帯(18歳以上の方は、本人と配偶者のみ)の中に市民税所得割が46万円以上の方がいる場合は、公費負担の対象外となります。
※基準額を超える金額の補装具を希望する場合は、基準額との差額はいずれの階層でも全額自己負担となります。
受付窓口および問い合わせ先
健康福祉部 社会福祉課 電話 079-672-6123