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障害福祉サービス
障害のある人ができるだけ自立した生活がおくれるように支援し、すべての人が住み慣れた地域で安心して暮らせる社会を実現していくために、平成18年4月に「障害者自立支援法」が施行されました。「介護給付費」や「訓練等給付費」は、支給を受けようとする障害者、障害児の保護者からの申請に対して、障害程度区分の認定と支給要否の決定を経て、指定を受けた事業者の提供するサービスを利用することができます。
「介護給付費」は、原則として、障害程度によって対象者を決定し、一定の年齢以上などの場合には低い障害程度でも対象となります。一方、「訓練等給付費」は、障害程度に関わらず利用希望者は原則対象で、サービス内容に適合しない場合にその対象外となります。
サービス | 内容 |
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居宅介護(ホームヘルプ) | 自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 |
重度訪問介護 | 重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。 |
同行援護 | 視覚障害により移動に著しい困難がある方に対し、外出時の移動の支援等を行います。 |
行動援護 | 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。 |
重度障害者等包括支援 | 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。 |
児童デイサービス | 障害児に、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等を行います。 |
短期入所(ショートステイ) | 自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 |
療養介護 | 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護および日常生活の世話を行います。 |
生活介護 | 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供します。 |
障害者支援施設での夜間ケア等(施設入所支援) | 施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 |
共同生活介護(ケアホーム) | 夜間や休日、共同生活を行う住居で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 |
旧身体障害者更生施設※ | 自立した生活を送れるよう日常動作の訓練などを行います。 |
旧身体障害者療護施設※ | 入所して治療や日常生活の養護を行います。 |
旧身体障害者授産施設※ | 自立のための訓練や職業の提供を行います。 |
旧知的障害者更生施設※ | 自立した生活と社会参加のための訓練を行います。 |
旧知的障害者授産施設※ | 自立のための訓練や職業の提供を行います。 |
旧知的障害者通勤寮※ | 働いている障害者が独立生活のための指導を行います。 |
サービス | 内容 |
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自立訓練(機能訓練・生活訓練) | 自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
就労移行支援 | 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
就労継続支援(A型=雇用型、B型) | 一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識および能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
共同生活援助(グループホーム) | 夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。 |
※平成24年3月31日までに、新体系に移行します。
日中活動と住まいの場の組み合わせ
入所施設のサービスを、昼のサービス(日中活動事業)と夜のサービス(居住支援事業)に分けることにより、サービスの組み合わせを選択できます。
事業を利用する際には、利用者一人一人の個別支援計画が作成され、利用目的にかなったサービスが提供されます。
例えば、現在、身体障害者療護施設を利用している、常時介護が必要な方は、日中活動事業の生活介護事業と、居住支援事業の施設入所支援を組み合わせて利用することができます。地域生活に移行した場合でも、日中は生活介護事業を利用し続けることが可能です。
受付窓口および問い合わせ先
- 健康福祉部 社会福祉課 電話 079-672-6123
- 生野支所 地域振興課 電話 079-679-5802
- 山東支所 地域振興課 電話 079-676-2080 (代表)
- 朝来支所 地域振興課 電話 079-677-1165