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障害福祉サービス

ページID:0001348 更新日:2023年1月6日更新 印刷ページ表示

 障害のある人ができるだけ自立した生活がおくれるように支援し、すべての人が住み慣れた地域で安心して暮らせる社会を実現していくために、個々の障害のある人々の障害程度や勘案すべき事項(社会活動や介護者、居住等の状況)を踏まえ、支給を受けようとする障害者、障害児の保護者からの申請に対して、障害支援区分の認定と支給要否の決定を経て、指定を受けた事業者の提供するサービスを利用することができます。
 「介護給付費」は、原則として、障害支援区分によって対象者を決定し、一定の年齢以上などの場合には低い障害支援区分でも対象となります。一方、「訓練等給付費」は、障害支援区分に関わらず利用希望者は原則対象で、サービス内容に適合しない場合にその対象外となります。

介護給付費(利用には、障害支援区分認定が必要です。)
サービス 内容
居宅介護(ホームヘルプ) 自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
重度訪問介護 重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。
同行援護 視覚障害により移動に著しい困難がある方に対し、外出時の移動の支援等を行います。
行動援護 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。
重度障害者等包括支援 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。
短期入所(ショートステイ) 自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
療養介護 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護および日常生活の世話を行います。
生活介護 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供します。
施設入所支援 施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
訓練等給付費
サービス 内容
自立訓練(機能訓練・生活訓練) 自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能または生活能力の維持、向上のために必要な訓練等を行います。
就労移行支援 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労継続支援(A型、B型) 一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識および能力の向上のために必要な訓練を行います。雇用契約を結ぶA型と、雇用契約を結ばないB型があります。
就労定着支援 一般企業等へ就労した人に対し、一定期間、事業所や関係機関との連絡調整等を行い、就労を継続できるように支援を行います。
自立生活援助 一人暮らしを希望する人に、一人暮らしに必要な理解力や生活力を補うため、定期的な巡回訪問や随時の対応により日常生活における課題を把握し、必要な支援を行います。
共同生活援助(グループホーム) 夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談、入浴、排せつ、食事の介護、日常生活上の援助を行います。

 

日中活動と住まいの場の組み合わせ

 入所施設のサービスは、昼のサービスと夜のサービスに分かれており、サービスの組み合わせを選択できます。
 事業を利用する際には、利用者一人一人の個別支援計画が作成され、利用目的にかなったサービスが提供されます。
 例えば、常時介護が必要な方は、日中活動の生活介護と、住まいの場として施設入所支援を組み合わせて利用することができます。地域生活に移行した場合でも、日中は生活介護を利用し続けることが可能です。

 

受付窓口および問い合わせ先

  • 健康福祉部 社会福祉課 電話 079-672-6123
  • 生野支所 電話 079-679-2240
  • 山東支所 電話 079-676-2080
  • 朝来支所 電話 079-677-1165

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