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身体障害者手帳
身体に障害がある人(視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語機能、そしゃく機能、肢体、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、免疫、肝臓機能に障害があり、認定基準に該当する人)には、本人(15歳未満の方は保護者)の申請によって身体障害者手帳が交付されます。
この手帳は身体障害者福祉法によるサービスを受けるときに必要な手帳です。
原則、更新はありませんが、障害の状態が軽減されるなどの変化が予想される場合には、手帳の交付から一定期間を置いた後、再認定を実施することがあります。
身体障害者手帳の交付手続き
初めて申請する場合
身体障害者手帳の申請には、以下の4つのものが必要です。書類をそろえて社会福祉課または各支所に提出してください。
- 身体障害者手帳交付申請書 [PDFファイル/41KB] 1部
- 身体障害者診断書・意見書<外部リンク> 1通
- 身体障害者福祉法に基づく指定医師が作成した診断書で3か月以内のもの。
- 障害部位等により様式が異なりますのでご注意ください。
- 写真 1枚
- 縦4センチ、横3センチの無帽の顔写真で、1年以内に撮影されたもの。
- デジタルカメラで撮影した写真の場合は、光沢紙以上の用紙に印刷してください。
- 申請者(対象者が15歳未満の児童の場合は、その児童)の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
- マイナンバーカード、通知カード、番号付住民票の写し、番号付住民票記載事項証明書
申請にあたっての注意事項
身体障害者福祉法に基づく指定医師に、現在の障害の程度が手帳の交付に該当するかどうかについてよくご相談ください。
(指定医師…身体障害者手帳申請用の診断書が作成できる県知事指定の医師。)
- 書類を提出してから、医師の意見書・診断書に基づいて兵庫県(身体障害者更生相談所)で判定されるため、手帳の交付までには約2ヶ月程度の期間を要します。
- 兵庫県社会福祉審議会へ諮問された場合等は、約4~5ヶ月を要する場合があります。
- 手帳の交付準備ができたときは、文書にて連絡いたします。
各種届出
次の事項に該当する場合は、必ず社会福祉課または各支所に届出をしてください。
等級変更等の場合(再交付)
障害の程度が変わったときや新たな障害が出たとき、または手帳を紛失・破損したとき
- 身体障害者手帳再交付申請書 [PDFファイル/44KB] 1部
- 身体障害者診断書・意見書<外部リンク> 1通(手帳の紛失・破損の場合は不要)
- 身体障害者福祉法に基づく指定医師が作成した診断書で3か月以内のもの。
- 写真 1枚
- 縦4センチ、横3センチの無帽の顔写真で、1年以内に撮影されたもの。
- デジタルカメラで撮影した写真の場合は、光沢紙以上の用紙に印刷してください。
- 申請者(対象者が15歳未満の児童の場合は、その児童)の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
- マイナンバーカード、通知カード、番号付住民票の写し、番号付住民票記載事項証明書
- 現在お持ちの身体障害者手帳の写し 1部
住所・氏名の変更
市内で住所が変わったときや他の市町から転入したとき、氏名が変わったときは届け出が必要となります。
- 身体障害者手帳居住地氏名変更届 [PDFファイル/42KB]
- 現在お持ちの身体障害者手帳
手帳の返還
障害の等級表に該当しなくなったときや新しい手帳が再交付されたとき、また死亡したときは手帳を返還していただくことになります。
- 身体障害者手帳返還届 [PDFファイル/29KB]
- 現在お持ちの身体障害者手帳
受付窓口および問い合わせ先
- 健康福祉部 社会福祉課 電話 079-672-6123
- 生野支所 電話 079-679-2240
- 山東支所 電話 079-676-2080
- 朝来支所 電話 079-677-1165