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療育手帳
知的障害者(児)の方が、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスや相談を受けやすくするために必要な手帳、兵庫県より交付されます。
療育手帳の手続き
判定について
療育手帳の交付には判定が必要となります。原則として、18歳以上の方は兵庫県立知的障害者更生相談所、18歳未満の方は兵庫県豊岡こども家庭センターにて、本人の状態を良く知る方と一緒に判定を受けていただきます。
申請後、18歳以上の方には社会福祉課から、18歳未満の方には豊岡こども家庭センターから判定日をご連絡いたします。
申請に必要なもの:18歳未満
新規申請
- 療育手帳交付(更新)申請書
- 調査票
- 同意書
- 写真
更新申請
- 療育手帳交付(更新)申請書
- 調査票
- 同意書
- 写真
- 療育手帳の写し
申請に必要なもの:18歳以上
新規申請
- 療育手帳交付(更新)申請書
- 調査表
- 同意書
- 証明書
- 写真
※申請内容によって、上記に加え書類提出が必要な場合がありますので、事前にお問い合わせください。
更新申請
- 療育手帳交付(更新)申請書
- 調査表
- 同意書
- 承諾書(前回の判定がこども家庭センターでA判定の方)(前回の判定がこども家庭センターでB2判定の方)
- 写真
- 療育手帳の写し
各種届出
次の事項に該当する場合は、必ず社会福祉課または各支所に届出をしてください。
手帳の紛失・破損
手帳をなくしたり、汚したときは、再交付の申請ができます。再度判定を受ける必要はありません。
- 療育手帳再交付申請書
- 写真
- 療育手帳(破損の場合)
住所・氏名・保護者の変更
市内で住所が変わったときや氏名が変わったとき、保護者が変わったときは届け出が必要となります。
なお、兵庫県外・神戸市(児童の場合は明石市を含む)から転入の場合は、必要書類が異なりますのでお問い合わせください。
手帳の返還
県外・神戸市へ転出したときや手帳が必要なくなったとき、また死亡したときは手帳を返還してください。
- 療育手帳変更(返還)届
- 療育手帳
注意事項
写真の提出について
- 縦4cm、横3cmの無帽の顔写真で、1年以内に撮影されたものをご用意ください。
- デジタルカメラで撮影した写真の場合は、光沢紙以上の用紙に印刷してください。
- 写真の用意が難しい方は、市役所での証明写真の無料印刷サービスをご利用ください。
申請書にマイナンバーの記入が必要です
本人の個人番号(マイナンバー)が確認できるものをご用意ください。
- マイナンバーカード
- 通知カード
- 個人番号付住民票の写し、個人番号付住民票記載事項証明書
受付窓口および問い合わせ先
- 健康福祉部 社会福祉課 電話 079-672-6123
- 生野支所 電話 079-679-2240
- 山東支所 電話 079-676-2080
- 朝来支所 電話 079-677-1165










