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療育手帳

ページID:0001353 更新日:2025年11月18日更新 印刷ページ表示

 

知的障害者(児)の方が、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスや相談を受けやすくするために必要な手帳、兵庫県より交付されます。

療育手帳の手続き

判定について

 療育手帳の交付には判定が必要となります。原則として、18歳以上の方は兵庫県立知的障害者更生相談所、18歳未満の方は兵庫県豊岡こども家庭センターにて、本人の状態を良く知る方と一緒に判定を受けていただきます。
 申請後、18歳以上の方には社会福祉課から、18歳未満の方には豊岡こども家庭センターから判定日をご連絡いたします。

 

申請に必要なもの:18歳未満

新規申請

  1. 療育手帳交付(更新)申請書
  2. 調査票
  3. 同意書
  4. 写真

 

更新申請

  1. 療育手帳交付(更新)申請書
  2. 調査票
  3. 同意書
  4. 写真
  5. 療育手帳の写し

 

申請に必要なもの:18歳以上

新規申請

  1. 療育手帳交付(更新)申請書
  2. 調査表
  3. 同意書
  4. 証明書
  5. 写真

※申請内容によって、上記に加え書類提出が必要な場合がありますので、事前にお問い合わせください。

 

更新申請

  1. 療育手帳交付(更新)申請書
  2. 調査表
  3. 同意書
  4. 承諾書(前回の判定がこども家庭センターでA判定の方)(前回の判定がこども家庭センターでB2判定の方)
  5. 写真
  6. 療育手帳の写し

 

各種届出

次の事項に該当する場合は、必ず社会福祉課または各支所に届出をしてください。

 

手帳の紛失・破損

手帳をなくしたり、汚したときは、再交付の申請ができます。再度判定を受ける必要はありません。

  1. 療育手帳再交付申請書
  2. 写真
  3. 療育手帳(破損の場合)

 

住所・氏名・保護者の変更

市内で住所が変わったときや氏名が変わったとき、保護者が変わったときは届け出が必要となります。

なお、兵庫県外・神戸市(児童の場合は明石市を含む)から転入の場合は、必要書類が異なりますのでお問い合わせください。

 

手帳の返還

県外・神戸市へ転出したときや手帳が必要なくなったとき、また死亡したときは手帳を返還してください。

  1. 療育手帳変更(返還)届
  2. 療育手帳

 

注意事項

写真の提出について

  • 縦4cm、横3cmの無帽の顔写真で、1年以内に撮影されたものをご用意ください。
  • デジタルカメラで撮影した写真の場合は、光沢紙以上の用紙に印刷してください。
  • 写真の用意が難しい方は、市役所での証明写真の無料印刷サービスをご利用ください。

 

申請書にマイナンバーの記入が必要です

本人の個人番号(マイナンバー)が確認できるものをご用意ください。

  • マイナンバーカード
  • 通知カード
  • 個人番号付住民票の写し、個人番号付住民票記載事項証明書

 

受付窓口および問い合わせ先

  • 健康福祉部 社会福祉課 電話 079-672-6123
  • 生野支所 電話 079-679-2240
  • 山東支所 電話 079-676-2080
  • 朝来支所 電話 079-677-1165
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