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朝来市障害者タクシー利用料金助成

ページID:0001490 更新日:2023年9月1日更新 印刷ページ表示

朝来市障害者タクシー利用料金助成

障害者の方に対し、外出等移動費用の負担を軽減するために、タクシー利用料金を助成します。

対象者

市内に住所がある在宅の障害者で、次のいずれかに該当する方。

  1. 身体障害者手帳1・2級
  2. 療育手帳A・B1
  3. 精神障害者保健福祉手帳1・2級

申請方法

本人または代理人が窓口で申請書を提出してください。利用承認後に利用券を交付します。

※申請の際は必ず障害者手帳をお持ちください。

内容

利用回数

1枚500円の利用券を年間24枚を限度として交付します。

運行範囲

特に制限はありません。

利用方法

  1. タクシーを利用したときは、身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳を運転者に提示したうえ、使用した料金分の利用券をお渡しください。
  2. この際に端数が出たときは、利用者がその端数を現金でお支払いください。

申請先

社会福祉課または各支所

申請書

様式第1号 障害者タクシー利用券交付申請書 [PDFファイル/33KB]

問い合わせ先

社会福祉課 672-6123

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