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〈デフレ完全脱却のための国の総合経済対策〉令和6年度低所得世帯支援給付金のご案内

ページID:0015999 更新日:2024年7月8日更新 印刷ページ表示

制度概要

エネルギー・食料品価格等の物価高騰による負担増を踏まえ、朝来市では国の交付金を活用し、特に家計への影響が大きい世帯に対し、臨時的に給付金を支給します。

※​本給付金は、受給者自らが使用することができるようにする趣旨から、差押え等が禁止されています。

※本給付金は、全額、非課税(課税対象外)となります。

※本給付金は、生活保護の収入認定の対象外です。

住民税非課税世帯給付金及び均等割のみ課税世帯給付金について

1 支給対象世帯

下記の要件を満たす世帯の世帯主が対象です。

  • 基準日(令和6年6月3日)時点で本市の住民基本台帳に登録されている世帯
  • 世帯全員が令和6年度住民税において定額減税前の所得割額がゼロである世帯(非課税世帯及び均等割のみ課税世帯)

※令和6年度住民税とは、令和5年1月から令和5年12月までの収入(所得)に基づき課税される住民税です。​

対象外となる世帯

以下の世帯は支給要件に該当しない世帯として対象世帯から除きます。​

  • 令和5年度低所得世帯支援給付金において、追加分(7万円)または住民税均等割のみ課税世帯分(10万円)の給付対象となった世帯
  • 令和5年度低所得世帯支援給付金において、追加分(7万円)または住民税均等割のみ課税世帯分(10万円)を受給した世帯またはその世帯の世帯主を含む世帯
  • 他市区町村で低所得世帯支援給付金(追加分(7万円))、低所得世帯支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯分(10万円))または本給付金と同等の給付金を受給した世帯またはその世帯の世帯主を含む世帯
  • 住民税均等割が課税されている方から扶養されている扶養親族等のみで構成される世帯
  • 租税条約により課税を免除されている方を含む世帯
  • 世帯の中に住民税所得割が課税となる所得があるにもかかわらず住民税未申告である方がいる世帯

※令和5年度住民税とは、令和4年1月から令和4年12月までの収入(所得)に基づき課税される住民税です。

2 支給額

1世帯あたり10万円

3 受給手続

令和6年7月4日付けで、対象世帯へ「支給要件確認書」を送付しています。

4 受給方法

確認書等に記載された内容についてご確認いただき、必要事項を記入のうえ、同封の返信用封筒にてご返送ください。

※確認書に支給口座の記載がない場合や、記載されている口座とは別の口座への振り込みを希望する場合は、確認書に、本人確認書類(写し)、通帳等(写し)の添付が必要です。

令和6年1月2日以降、世帯の中に転入した方がいる場合等は、申請が必要です。

非課税申請書様式 [PDFファイル/271KB]

非課税申請書記入例 [PDFファイル/464KB]

均等割申請書様式 [PDFファイル/266KB]

均等割申請書記入例 [PDFファイル/464KB]

委任状 [PDFファイル/170KB]

5 確認書返送、申請期限

令和6年10月31日(木曜日)消印有効

6 支給時期

送付いただいた確認書等を受理し、内容確認後、ひと月後を目途に支給口座へ振り込みます。

市役所からの振込通知はいたしませんので、通帳でご確認ください。

※提出書類に不備等があった場合、振込の時期が遅れることがありますので、不備等がないか、書類の送付前によくご確認ください。

子育て世帯給付金について

「非課税世帯給付金及び均等割のみ課税世帯給付金について」​の「1 支給対象世帯​」に該当する世帯のうち18歳以下(平成18年4月2日以降に出生)の児童がいる世帯の世帯主に対し給付金を支給します。​

1 給付額

児童1人当たり5万円

2 給付対象者

「非課税世帯給付金及び均等割のみ課税世帯給付金について」​の「1 支給対象世帯​」に該当する世帯で「子育て世帯給付金について」の「3 対象児童」が属する世帯の世帯主

3 対象児童

平成18年4月2日以降に出生した以下の児童

  • 基準日(令和6年6月3日)時点で「2 給付対象者」である世帯主と同一の世帯に属する児童

令和6年6月4日以降に出生した児童については、申請いただくことで、支給の対象となります。また、別居しているが生計が同一である児童についても、申請いただくことで、支給の対象となります。

※低所得世帯支援給付金(追加分(7万円))または低所得世帯支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯分(10万円))を受給した世帯のうち子育て世帯給付金の対象児童となった児童は対象児童になりません。
※他の市区町村において、低所得世帯支援給付金(追加分(7万円))、低所得世帯支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯分(10万円))または本給付金と同様の給付金の子育て世帯給付金の対象児童となった児童は対象児童になりません。

4 受給手続

令和6年7月4日付けで、対象世帯へ「支給要件確認書」を送付しています。

令和6年6月4日以降に出生した児童については​、申請が必要です。

5 受給方法

確認書に記載された内容についてご確認いただき、必要事項を記入のうえ、同封の返信用封筒にてご返送ください。

※確認書に支給口座の記載がない場合や、記載されている口座とは別の口座への振り込みを希望する場合は、確認書に、本人確認書類(写し)、通帳等(写し)の添付が必要です。

令和6年1月2日以降に転入した方がいる場合等は、申請が必要です。

子育て世帯申請書様式 [PDFファイル/329KB]

子育て世帯申請書記入例 [PDFファイル/529KB]

別居監護申立書 [PDFファイル/69KB]

委任状 [PDFファイル/170KB]

6 確認書返送、申請期限

令和6年10月31日(木曜日)消印有効

7 支給時期

送付いただいた確認書等を受理し、内容確認後、ひと月後を目途に支給口座へ振り込みます。

​市役所からの振込通知はいたしませんので、通帳でご確認ください。

※提出書類に不備等があった場合、振込の時期が遅れることがありますので、不備等がないか、書類の送付前によくご確認ください。

給付金を語った詐欺にご注意ください。

「振り込め詐欺」や「個人情報の詐欺」にご注意ください!

支給にあたり自動現金預払機(ATM)の操作や、手数料の振込をお願いすることは絶対にありません。自宅や職場などに不審な電話や郵便があった場合は、朝来市や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

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