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社会福祉法人関係
社会福祉法人とは
社会福祉法人とは、社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の定めるところにより設立された法人をいいます。
社会福祉法人は、極めて公共性の高い法人であるため、社会福祉法では、法人の設立、運営及び監督等について、民法の公益法人制度に比べてより厳格な規定を定めている一方で、国及び地方公共団体による助成に関する規定を設け、適正で安定した法人運営の確保を図っています。
社会福祉事業とは、社会福祉法第2条第2項(第1種社会福祉事業)及び第3項(第2種社会福祉事業)に掲げられた事業をいいます。
上記以外の事業のみを行うことを目的として社会福祉法人を設立することは認められません。
ただし、その経営する社会福祉事業に支障のない限り、公益事業及び収益事業を行うことができます。