本文
第4期朝来市障害者計画・第7期朝来市障害福祉計画・第3期朝来市障害児福祉計画
第4期朝来市障害者計画・第7期朝来市障害福祉計画・第3期朝来市障害児福祉計画
障害者基本法第11条第3項に基づく「障害者計画」、障害者総合支援法第88条第1項に基づく「障害福祉計画」及び児童福祉法第33条の20第1項に基づく「障害児福祉計画」を合わせて策定しました。
計画期間
第4期朝来市障害者計画 令和6年度から令和11年度まで(6年間)
第7期朝来市障害福祉計画・第3期朝来市障害児福祉計画 令和6年度から令和8年度まで(3年間)