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社会福祉法人現況報告書について
社会福祉法人現況報告書について
社会福祉法人は、毎会計年度終了後3カ月以内に、事業の概要その他省令で定める事項を、所轄庁に届け出ることとされています。(社会福祉法第59条)
つきましては、兵庫県のホームページ<外部リンク>よりダウンロードし修正するか、別途案内する様式を使用して、現況報告書1部を下記提出先へ提出してください。
社会福祉法人の現況報告書等の公表について
社会福祉法人の現況報告書等については、wamnet(社会福祉法人の現況報告書等情報検索)<外部リンク>でご確認ください。