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社会福祉法人の所轄庁について
所轄庁について
主たる事務所が朝来市内にあり、朝来市のみでその事業を行う社会福祉法人にあっては、朝来市が所轄庁として、設立認可、定款変更等の認可や届出の受理を行い、運営に関する助言や指導を行います。
(注)朝来市内で事業を実施する法人であっても、主たる事務所が朝来市外の区域にある場合や、朝来市以外の区域でも事業を実施する場合は、兵庫県(都道府県区域を越えない場合)もしくは厚生労働省(実施事業が2以上の都道府県区域にわたる場合)が所轄庁になります。
市が行う主な事務
- 社会福祉法人の設立認可事務
- 社会福祉法人の定款変更認可(届出受理)事務
- 社会福祉法人の解散認可(届出受理)事務
- 社会福祉法人の合併認可事務
- 社会福祉法人の指導監査事務
- 社会福祉法人の現況報告書の受理事務