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自動車事故対策機構(ナスバ)による介護料の支給

ページID:0017601 更新日:2024年9月17日更新 印刷ページ表示

自動車事故対策機構(ナスバ)による介護料の支給​

概要

自動車事故が原因で、脳、脊髄または胸腹部臓器を損傷し、重度の後遺障害があるため、日常生活動作について常時または随時の介護が必要な方に、自動車事故対策機構から介護料が支給されます。

支給金額

その月の介護に要した費用として自己負担した額に応じて、受給資格の種別ごとに支給されます。

月額:36,500円 ~ 211,530円

支給制限

次の方は支給の対象となはりません。

  • 介護保険法等、その他の法令に基づく介護料に相当する給付を受けている方
  • 自動車事故対策機構が定める施設へ入院・入所している方

注:主に生計を維持する方の所得により支給が停止される場合があります。

申請及びお問い合わせ先

独立行政法人自動車事故対策機構兵庫支所

  • 電話:078-271-7601
  • ファクス:078-271-7603

独立行政法人自動車事故対策機構(ナスバ)ホームページ<外部リンク>


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