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令和7年4月1日より、JR運賃 精神障害者割引が開始されます
対象者
旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額「第1種」または「第2種」の記載がある、兵庫県が交付する精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
※お持ちの手帳が以下の場合、割引が適用されませんのでご注意ください。
- 第1種または第2種の記載がない手帳
- 有効期限が切れた手帳
- 顔写真が貼付されていない手帳
精神障害者保健福祉手帳への記載
割引を受けるには、顔写真を貼付した精神障害者保健福祉手帳に「旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額」の記載が必要です。
記載を希望される方は、精神障害者保健福祉手帳をご持参のうえ、社会福祉課(本庁舎2階)または各支所へお越しください。各窓口にて、お手持ちの手帳にスタンプを押印します。
受付開始日:令和7年1月6日(月)
割引制度の概要
〇第1種 …精神障害者保健福祉手帳「1級」
〇第2種 …精神障害者保健福祉手帳「2級・3級」
区分 | 割引乗車券の種類 | 割引率 |
第1種精神障害者とその介護者 |
普通乗車券・定期乗車券・回数乗車券・普通急行券 | 5割 |
第1種及び第2種精神障害者(単独) |
普通乗車券(片道の営業キロが100km超える場合) |
5割 |
12歳未満の第2種精神障害児とその介護者 |
定期乗車券 | 5割 |
割引制度に関する問い合わせ
その他の鉄道会社について
すでに割引制度が導入されている鉄道会社があります。詳細については、利用する各鉄道会社へ直接お問い合わせください。