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令和7年4月1日より、JR運賃 精神障害者割引が開始されます

ページID:0018892 更新日:2024年12月19日更新 印刷ページ表示

対象者

 旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額第1種」または第2種」の記載がある、兵庫県が交付する精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方

※お持ちの手帳が以下の場合、割引が適用されませんのでご注意ください。 

  • 第1種または第2種の記載がない手帳
  • 有効期限が切れた手帳
  • 顔写真が貼付されていない手帳

 

精神障害者保健福祉手帳への記載

 割引を受けるには、顔写真を貼付した精神障害者保健福祉手帳に「旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額」の記載が必要です。

 記載を希望される方は、精神障害者保健福祉手帳をご持参のうえ、社会福祉課(本庁舎2階)または各支所へお越しください。各窓口にて、お手持ちの手帳にスタンプを押印します。

 受付開始日:令和7年1月6日(月)

 

割引制度の概要

第1種 …精神障害者保健福祉手帳「1級」

第2種 …精神障害者保健福祉手帳「2級・3級」

 
区分 割引乗車券の種類 割引率

第1種精神障害者とその介護者

普通乗車券・定期乗車券・回数乗車券・普通急行券 5割

第1種及び第2種精神障害者(単独)

普通乗車券(片道の営業キロが100km超える場合)

5割

12歳未満の第2種精神障害児とその介護者

定期乗車券 5割

 

割引制度に関する問い合わせ

チラシ [PDFファイル/393KB]

JR発表資料 [PDFファイル/80KB]

その他の鉄道会社について

 すでに割引制度が導入されている鉄道会社があります。詳細については、利用する各鉄道会社へ直接お問い合わせください。

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