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特別障害者手当

ページID:0002007 更新日:2023年1月6日更新 印刷ページ表示

対象者

 市内に住所があって、精神または身体に著しく重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の20歳以上の方に支給される手当です。

支給の制限

次に該当する方には支給されません。

  1. 施設に入所している方
  2. 病院、診療所または介護老人保健施設などに3か月を超えて入院している方
  3. 本人、配偶者、扶養義務者の所得が一定金額以上である方

対象者の基準

次のいずれかに該当する方

  1. 別表第2の7項目の障害程度のうちの2項目に該当する方
  2. 別表第2の7項目の障害程度のうちの1項目に該当し、かつ、その他に別表3の11項目の障害程度のうちの2項目以上に該当する方
  3. 別表第2の第3号から第5号までの障害程度のうちの1項目に該当し、かつ、日常生活動作評価表の各動作の該当する点を加算したものが10点以上の方
  4. 重度の内部障害などで、絶対安静を必要とする(安静度表の1度に該当する)方
  5. 重度の精神の障害などで、日常生活能力判定表の各動作及び行動の該当する点を加算したものが14点以上の方
別表第2
1 次に揚げる視覚障害
・両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの
・一方の眼の視力が0.04、他方の眼の視力が手動弁以下のもの
・ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の1/4(1の4)視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつ1/2(1の2)視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
・自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
2 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
3 両上肢の機能に著しい障害を有するものまたは両上肢のすべての指を欠くものもしくは両上肢のすべてのすべての指の機能に著しい障害を有するもの
4 両下肢の機能に著しい障害を有するものまたは両下肢を足関節以上で欠くもの
5 体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の障害を有するもの
6 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用に弁ずることを不能ならしめる程度のもの
7 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

 

別表3
1 両眼の視力がそれぞれ0.07以下のものまたは一方の眼の視力が0.08、他方の眼の視力が手動弁以下のもの
2 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
3 平衡機能に極めて著しい障害を有するもの
4 そしゃく機能を失ったもの
5 音声または言語機能を失ったもの
6 両上肢の親指及び人さし指の機能を全廃したものまたは両上肢の親指及び人さし指を欠くもの
7 1上肢の機能に著しい障害を有するものまたは1上肢のすべての指を欠くものもしくは1上肢のすべての指の機能を全廃したもの
8 1下肢の機能を全廃したものまたは1下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの
9 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
10 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
11 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

 

日常生活動作評価表
  動作 0点 1点 2点
1 タオルを絞る(水をきれる程度) ひとりでできる ひとりでできてもうまくできない ひとりでは全くできない
2 とじひもを結ぶ 5秒以内にできる 10秒以内にできる 10秒ではできない
3 かぶりシャツを着て脱ぐ 30秒以内にできる 1分以内にできる 1分ではできない
4 ワイシャツのボタンをとめる 30秒以内にできる 1分以内にできる 1分ではできない
5 座る(正座、横すわり、あぐら、脚なげだしの姿勢を持続する) ひとりでできる ひとりでできてもうまくできない ひとりでは全くできない
6 立ち上がる ひとりでできる ひとりでできてもうまくできない ひとりでは全くできない
7 片足で立つ ひとりでできる ひとりでできてもうまくできない ひとりでは全くできない
8 階段の昇降 ひとりでできる ひとりでできてもうまくできない ひとりでは全くできない
安静度
  安静度 1度◆絶対安静◆ 2度◆終日横になっている◆
1 食事 ねたまま食べさせてもらう 横になるかまたは物にもたれて食べる
2 排便 便器を使う 便器を使う
3 面会談 いけない 安静時以外に連続15分以内
4 歩行 いけない いけない
5 清拭と入浴 入浴はいけない。清拭は医師の指示 入浴はいけない。清拭は人にしてもらう
6 洗髪 いけない 人に拭いてもらう
7 外来受診 外来受診はいけないが、病状は常に医師と連絡を保つ 外来受診はいけないが、病状は常に医師と連絡を保つ
8 自由時間の内容 自由時間はない 自由時間はない

 

日常生活能力判定表
  動作および行動の種類 0点 1点 2点
1 食事 ひとりでできる 介助があればできる できない
2 用便(月経)の始末 ひとりでできる 介助があればできる できない
3 衣服の着脱 ひとりでできる 介助があればできる できない
4 簡単な買い物 ひとりでできる 介助があればできる できない
5 家族との会話 通じる 少しは通じる 通じない
6 家族以外の者との会話 通じる 少しは通じる 通じない
7 刃物・火の危険 わかる 少しはわかる わからない
8 戸外での危険から身を守る(交通事故) 守ることができる 不十分ながら守ることができる 守ることができない

 

手当月額・所得制限など

 手当月額および所得制限はこちらで確認ください → 手当月額・所得制限<外部リンク>

※手当は認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。

※手当は2月(11月から1月分まで)、5月(2月から4月分まで)、8月(5月から7月分まで)、11月(8月から10月まで)です。

※請求者(本人)や配偶者および扶養義務者前年の所得(課税台帳による)が所得制限限度額以上の方はその年度(8月から翌年7月まで)の手当の支給が停止されます。

申請に必要なもの

  1. 特別障害者手当認定請求書 [PDFファイル/277KB]
  2. 特別障害者手当認定診断書
  3. 特別障害者手当所得状況届 [PDFファイル/205KB]
  4. 所得証明書または同意書 [PDFファイル/52KB](朝来市で所得確認できる場合)
  5. 16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書 [PDFファイル/78KB]
  6. 口座振込届 [PDFファイル/67KB]
  7. 本人名義の通帳
  8. 個人番号(マイナンバー)が確認できるもの(申請者、配偶者、扶養義務者)
  9. 公的年金等を受給中の方は、前年の公的年金等の種類および受給額を確認できる書類(例 年金振込通知書、支払通知書の写し、年金振込通帳の写し等)

※診断書、認定請求書、所得状況届等の書類は社会福祉課に指定の用紙があります。

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