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第3期朝来市障害者計画・第5期朝来市障害福祉計画
第3期朝来市障害者計画・第5期朝来市障害福祉計画
障害者基本法第11条第3項に基づく「障害者計画」と障害者総合支援法第88条第1項に基づく「障害福祉計画」及び児童福祉法第33条の20第1項に基づく「障害児福祉計画」を合わせて策定しました。
計画期間
第3期朝来市障害者計画 平成30年度から令和5年度まで(6年間)
第5期朝来市障害福祉計画(第1期朝来市障害児福祉計画)平成30年度から令和2年度まで(3年間)
第3期朝来市障害者計画・第5期朝来市障害福祉計画