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障害児福祉サービス等負担額助成事業
障害児福祉サービス等負担額助成事業
朝来市では、誰もが安心して子育てができる環境づくりのため、障害のあるお子さんを育てる家庭の経済的負担を軽減することを目的に、サービス利用時の「利用者負担額」の一部を助成します。
助成の対象となる方
朝来市にお住まいで、障害児福祉サービス等の支給決定を受けたお子さんの保護者が対象です。
助成の対象となるサービス等・助成額(月額上限)
サービス利用時の利用者負担額を助成します(一部上限があります)。
| 対象サービス等の種類 | 名称 | 助成額(月額限度額) | ||
|---|---|---|---|---|
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障害児通所支援 |
児童発達支援 |
通所施設、ホームヘルプ利用の場合 入所施設利用の場合 |
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医療型児童発達支援 |
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放課後等デイサービス |
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居宅訪問型児童発達支援 |
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保育所等訪問支援 |
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障害児入所支援 |
福祉型障害児入所支援 |
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医療型障害児入所支援 |
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障害福祉サービス |
居宅介護 |
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同行援護 |
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行動援護 |
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短期入所 |
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重度障害者等包括支援 |
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| 地域生活支援事業 | 移動支援事業 | |||
| 日中一時支援事業 | ||||
| 訪問入浴サービス事業 | ||||
| 日常生活用具給付事業 | サービス等毎に37,200円/月 | |||
| 補装具費の支給 | 補装具費支給 | |||
※通所系サービスの食費やおやつ代などの実費は助成対象外です。
※市の定めにない補装具・日常生活用具は助成の対象となりません。また、基準額を超える自己負担額も対象外です。
助成の方法(申請の要否)
(1) 施設入所以外の場合(通所・在宅等)
助成上限額までは、利用者負担額を市から事業所へ支払います。
このため、保護者の申請は不要です。
※助成上限額を超えた分は利用者負担となります。
※令和8年4月サービス利用分から申請が不要です。
※令和8年3月サービス利用分までは、助成申請が必要です(申請方法は市へお問い合わせください)。
(2) 施設入所の場合(障害児入所支援)
障害児入所支援は、引き続き申請による助成となります。
市役所本庁舎 社会福祉課または各支所窓口で申請してください。
【施設入所】助成申請に必要なもの
- 障害福祉サービス等の利用に係る領収書
- 振込口座のわかるもの(通帳、キャッシュカードなど)
- 朝来市障害児福祉サービス等利用者負担額助成金支給申請書兼請求書
※申請書兼請求書は市役所本館社会福祉課または各支所窓口にも置いています。
【施設入所】申請時期
(1) 4月1日から翌年1月31日まで この年度の3月31日
(2) この年度の2月1日から3月31日まで 翌年度の3月31日
注意事項
- 令和8年3月サービス利用分までは、助成申請が必要です。
※領収書の発行月ではなく、サービスの利用月で取り扱います。
- 所得区分が「一般2」(月額上限37,200円)の方は、サービス種類等により、事業所へお支払いいただく金額が発生する場合があります。
(例:37,200円-4,600円=32,600円)
※利用者負担の月額上限は所得区分等により異なり、サービスによっては助成の上限を超える部分が自己負担となる場合があります。
- 助成の対象・上限額や、支払いが発生する場合の取扱いは、利用されるサービス内容により異なることがあります。
詳しくはお問い合わせください。










