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障害児福祉サービス等負担額助成事業

ページID:0002112 更新日:2023年9月1日更新 印刷ページ表示

障害児福祉サービス等負担額助成事業

 障害のある子どもを育てる保護者の経済的負担を軽減するため、朝来市独自の制度として、障害児福祉サービス等の利用に対して利用者負担の助成を行います。

助成の対象となるサービス

 次の福祉サービス等が対象です。

 利用に際しての利用者負担金に対して、実際にお支払いになった相当額を助成します。(一部上限額があります。)

 なお、対象サービス等について朝来市が支給決定していることが条件になります。

 朝来市にお住まいでも、支給決定を朝来市がしていなければ対象にはなりません。

 また、施設入所等で、朝来市にお住まいでなくても、朝来市が支給決定をしている場合には対象になります。

助成の対象のサービス等と助成金の額

対象とする障害児福祉サービス等と助成金の額

サービス等の名称

負担額助成金の額(月額限度額)

障害児通所支援

児童発達支援

通所施設、ホームヘルプ利用の場合
 サービス等毎に4,600円/月

入所施設利用の場合
 サービス等毎に9,300円/月

医療型児童発達支援

放課後等デイサービス

居宅訪問型児童発達支援

保育所等訪問支援

障害児入所支援

福祉型障害児入所支援

医療型障害児入所支援

障害福祉サービス

居宅介護

重度訪問介護

同行援護

行動援護

療養介護

生活介護

短期入所

重度障害者等包括支援

施設入所支援

地域生活支援事業

(移動支援事業、日中一時支援事業、訪問入浴サービス事業)

補装具費支給

 サービス等毎に37,200円/月

地域生活支援事業

(日常生活用具等給付)

※通所系サービスの食費などの実費は助成対象外です。

※市の定めにない補装具や日常生活用具について購入等されても、助成の対象となりません。また基準額を超える自己負担額についても対象とはなりません。

助成の対象者

 障害児福祉サービス等を利用し、事業所等に利用者負担金を払った保護者が対象です。

助成の申請方法

 市役所本庁舎社会福祉課または各支所窓口で申請してください。

必要なもの

  • 障害福祉サービス等の利用に係る領収書
  • 振込口座のわかるもの(通帳、キャッシュカードなど)
  • 障害児福祉サービス等利用助成金支給申請書兼請求書(様式第1号)

 ※様式第1号は市役所本館社会福祉課または各支所窓口にも置いています。

様式第1号 助成金支給申請書兼請求書

助成の申請時期

(1)4月1日から翌年1月31日まで  当該年度の3月31日

(2)当該年度の2月1日から3月31日まで  翌年度の3月31日

 

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