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障害児福祉サービス等負担額助成事業
障害児福祉サービス等負担額助成事業
障害のある子どもを育てる保護者の経済的負担を軽減するため、朝来市独自の制度として、障害児福祉サービス等の利用に対して利用者負担の助成を行います。
助成の対象となるサービス
次の福祉サービス等が対象です。
利用に際しての利用者負担金に対して、実際にお支払いになった相当額を助成します。(一部上限額があります。)
なお、対象サービス等について朝来市が支給決定していることが条件になります。
朝来市にお住まいでも、支給決定を朝来市がしていなければ対象にはなりません。
また逆に、施設入所等で、朝来市にお住まいでなくても、朝来市が支給決定をしている場合には対象になります。
対象とする障害児福祉サービス等と助成金の額 |
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サービス等の名称 |
負担額助成金の額(月額限度額) |
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障害児通所支援 |
児童発達支援 |
通所施設、ホームヘルプ利用の場合 入所施設利用の場合 |
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医療型児童発達支援 |
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放課後等デイサービス |
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居宅訪問型児童発達支援 |
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保育所等訪問支援 |
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障害児入所支援 |
福祉型障害児入所支援 |
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医療型障害児入所支援 |
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障害福祉サービス |
居宅介護 |
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重度訪問介護 |
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同行援護 |
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行動援護 |
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療養介護 |
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生活介護 |
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短期入所 |
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重度障害者等包括支援 |
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施設入所支援 |
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地域生活支援事業 (移動支援事業、日中一時支援事業、訪問入浴サービス事業) |
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補装具費支給 |
サービス等毎に37,200円/月 |
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地域生活支援事業 (日常生活用具等給付) |
※通所系サービスの食費などの実費は助成対象外です。
※市の定めにない補装具や日常生活用具について購入等されても、助成の対象となりません。また基準額を超える自己負担額についても対象とはなりません。
助成の対象者
障害児福祉サービス等を利用し、事業所等に利用者負担金を払った保護者が対象です。
助成の申請方法
市役所本庁舎社会福祉課または各支所窓口で申請してください。
必要なもの
- 障害福祉サービス等の利用に係る領収書
- 印鑑
- 振込口座のわかるもの(通帳、キャッシュカードなど)
- 障害児福祉サービス等利用助成金支給申請書兼請求書(様式第1号)
※様式第1号市役所本館社会福祉課または各支所窓口に置いています。
様式第1号 助成金支給申請書兼請求書
助成の申請時期
利用の期間 |
申請期限の目安 |
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第1四半期(4月から6月まで) 利用分 |
7月末 |
第2四半期(7月から9月まで) 利用分 |
10月末 |
第3四半期(10月から12月まで)利用分 |
1月末 |
第4四半期(1月から3月まで) 利用分 |
4月末 |