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定額減税補足給付金(不足額給付金)
定額減税補足給付金(不足額給付金)
令和6年度にデフレ脱却と物価対策のため、1人あたり4万円の定額減税が行われました。
定額減税しきれない方には、調整給付金(定額減税補足給付金)が支給されましたが、
当初の算定と減税可能額等の実績に差がある方に不足額給付金が支給されます。
支給対象者
令和7年1月1日に朝来市にお住まいの方のうち、次に該当する方。
不足額給付1
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を
用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、
本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方
【給付対象となりうる例】
- 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得額)」となった方
- こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
不足額給付2
「不足額給付1」とは別に、以下の要件すべてを満たす方
- 令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円
- 税制度上、「扶養親族」から外れてしまう
- 低所得世帯向け給付(※)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない
※令和5年度非課税世帯への給付金(7万円)
※令和5年度均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)
※令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税世帯となった世帯への給付金(10万円)
【対象となりうる例】
- 青色事業専従者、事業専従者(白色)で、扶養親族から外れ、当初調整給付金も低所得世帯給付金も該当しなかった方
- 合計所得金額48万円超の方で、扶養親族から外れ、当初調整給付金も低所得世帯給付金も該当しなかった方
支給額
不足額給付1
支給額 = ア(令和7年の所要額)からイ(調整給付金(当初給付分)支給額)を差し引いた額
ア 令和7年の所要額
令和6年分所得税分の控除不足額 + 令和6年度分住民税所得割分の控除不足額= 控除不足額 (注)1万円単位に切り上げ
イ 調整給付金(当初給付分)支給額
令和6年に給付した当初調整給付額
不足額給付2
原則4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円)
申請方法
確認書が届く方
- 7月4日以降順次、給付対象と見込まれる方宛てに給付内容などが記載された「確認書」を発送しています。
- 必要事項を記入し、返送してください。
- あらかじめ印字されている口座と異なる口座への振込を希望される場合
- 口座情報が印字されていない場合は、
振込先金融機関口座確認書類と本人確認書類を添付してください。
住民票に記載されている住所以外にお住いの方
不足額給付金の支給対象に該当し、住民票に記載されている住所以外に、確認書の送付を希望される場合は、「送付先変更届」をご提出ください。
ご提出される前に、お電話等にて一度お問い合わせくださるようお願いします。
(送付先変更届が提出できる方は、令和7年1月1日時点で本市に住民票がある方に限ります。)
申請が必要な方
本市で対象者が確認できない方
- 申請が必要です。
- 必要事項を記入し、必要書類とともに郵送または市役所2階社会福祉課、各支所の窓口に直接提出してください。
※不足額給付2の申請書の様式の掲載は現在準備中です。
申請様式
申請期限
令和7年10⽉31⽇(金曜日)まで(消印有効)