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定額減税補足給付金(不足額給付金)のご案内
定額減税補足給付金(不足額給付金)のご案内
・令和6年度にデフレ脱却と物価対策のため、1人あたり4万円の定額減税が行われました。
定額減税しきれない方には、調整給付金(定額減税補足給付金)が支給されましたが、
当初の算定と減税可能額等の実績に差がある方に不足額給付金が支給されます。
・ただいま準備中です。詳細が決まり次第、順次ホームページを更新します。
支給対象者
令和7年1月1日に朝来市にお住まいの方のうち、次に該当する方。
不足額給付1
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を
用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、
本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方
【給付対象となりうる例】
・令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、
「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得額)」
となった方
・こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、
「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」
となった方
不足額給付2
「不足額給付1」とは別に、以下の要件すべてを満たす方
・令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円
・税制度上、「扶養親族」から外れてしまう
・低所得世帯向け給付(※)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない
※令和5年度非課税世帯への給付金(7万円)
※令和5年度均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)
※令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税世帯となった世帯への給付金(10万円)
【対象となりうる例】
・青色事業専従者、事業専従者(白色)で、扶養親族から外れ、当初調整給付金も低所得世帯
給付金も該当しなかった方
・合計所得金額48万円超の方で、扶養親族から外れ、当初調整給付金も低所得世帯給付金も
該当しなかった方