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共生型サービス(事業所向け)
共生型障害福祉サービスの指定を受けませんか?
「共生型サービス」とは
共生型サービスとは、高齢者と障害のある方が同一の事業所で訪問系サービス、通所系サービス、短期入所等を利用できる制度です。
この制度では、介護保険または障害福祉サービスの指定を受けている事業所に対して、設備基準や人員基準の適用が緩和されます。
例えば、介護保険の指定を受けている事業所が、障害福祉サービスの「共生型サービス」の指定を受けたい場合、介護保険の設備基準および人員基準を満たしていれば、障害福祉サービスの事業者指定を受けることができます。
「共生型サービス」のメリット
障害のある方も受け入れ可能になる
・ 65歳未満の障害のある方にもサービスを提供できるようになります。
・ 65歳になっても同じ事業所で継続利用してもらえるため、利用者の安心につながります。
既存の人材を有効活用できる
・ 介護保険の人員・設備基準を満たしていれば、障害福祉サービスの基準も満たしたとみなされます。
・ 既存の職員が両方のサービスに従事でき、業務の効率化や人材確保の負担軽減につながります。
地域の福祉を支える
・ 高齢者と障害のある方が共に利用できる場を提供することで、地域共生社会の実現に貢献できます。
「共生型サービス」の種類
「共生型サービス」として指定申請できるサービスは、ホームヘルプサービス、デイサービス、デイケア、ショートステイ、「通い・訪問・泊まり」といったサービスの組合せを一体的に提供するサービスの5種類です。
| 介護保険サービス | 障害福祉サービス等 | ||
|---|---|---|---|
|
ホームヘルプ サービス |
〇訪問介護 | ⇔ |
〇居宅介護 〇重度訪問介護 |
| デイサービス |
○通所介護 ○地域密着型通所介護 |
⇔ |
〇生活生活介護 ○自立訓練(機能訓練・生活訓練) ○児童発達支援 ○放課後等デイサービス |
| デイケア | ○通所リハビリテーション | ⇒ | ○自立訓練(機能訓練) |
| ショートステイ |
○短期入所生活介護 ○介護予防短期入所生活介護 |
⇔ | ○短期入所 |
|
「通い・訪問・泊ま り」といったサービ スの組合せを一体的 に提供するサービス※ |
○小規模多機能型居宅介護 ○介護予防小規模多機能型居宅介護 ○看護小規模多機能型居宅介護 □ 通い |
⇒ |
○生活介護 ○自立訓練(機能訓練・生活訓練) ○児童発達支援 ○放課後等デイサービス |
| □ 泊まり | ⇒ | ○短期入所 |
※小規模多機能型居宅介護等の「通い」「泊まり」は、 それぞれ対応する障害福祉サービスの給付対象となります。
共生型サービスの指定について
共生型サービスを活用する場合、これまで提供していたサービスと同様の人員配置基準・設備基準による運営が可能となるほか、指定を受ける際の手続きも簡略化されます。
人員配置・設備基準は、基本的に共生型サービスを開始する前に指定を受けていた事業所における基準が適用されます。
また、共生型サービスを開始する前に指定を受けていた事業所に既に提出した事項については、申請書の記載または書類の提出を省略できます。
詳細は厚生労働省のホームページをご確認ください。
共生型サービスに係る指定手続き上の特例<外部リンク>
共生型サービスの指定申請等に関する手続き
指定申請の流れ
1. 事前相談
まずは朝来市社会福祉課へご相談ください。
相談時期:指定希望日の2ヶ月前まで(4月の場合は2ヶ月半前まで)
2. 申請書類の準備
兵庫県のホームページから最新の様式をダウンロードしてください。
提出に必要な様式等について<外部リンク>
3. 申請書類の提出
提出先
朝来市 健康福祉部 社会福祉課(障害福祉係)
提出期限
指定希望日の1ヶ月半前まで
※ただし、4月1日指定希望の場合は 2ヶ月前まで
例)6月1日指定希望 → 4月15日までに提出
4月1日指定希望 → 1月末までに提出










