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日常生活用具給付事業
日常生活用具給付事業
概要
日常生活上の便宜を図るため、重度の障害者に厚生労働省が告示で定める要件を満たす6種の用具を給付します。
対象者
在宅の重度身体障害者(児)、知的障害者(児)、及び難病患者等
ただし、人工喉頭、ストマ用装具、紙おむつ等、収尿器については、施設入所の方についても対象としています。
支給対象品目
障害の種別や障害の程度に応じて次の日常生活用具を給付しています。
介護・訓練支援用具 |
特殊寝台、特殊マット、特殊尿器、入浴担架、体位変換器、移動用リフト、訓練いす、訓練用ベッド |
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自立生活支援用具 | 入浴補助用具、T字状つえ、移動・移乗支援用具、頭部保護帽、特殊便器、火災警報器、自動消火器、電磁調理器、歩行時間延長信号機用小型送信機、聴覚障害者用屋内信号装置 |
在宅療養等支援用具 |
透析液加温器、ネブライザー(吸入器)、電気式たん吸引器、酸素ボンベ運搬車、視覚障害者用体温計(音声式)、視覚障害者用体重計、視覚障害者用血圧計、パルスオキシメーター |
情報・意思疎通支援用具 |
携帯用会話補助装置、パーソナルコンピュータ周辺機器・アプリケーションソフト、点字ディスプレイ、点字器、点字タイプライター、視覚障害者用ポータブルレコーダー、視覚障害者用活字文書読上げ装置、視覚障害者用拡大読書器、視覚障害者用時計、聴覚障害者用通信装置、聴覚障害者用情報受信装置、人工喉頭、視覚障害者用音声ICタグレコーダー、点字図書 |
排せつ管理支援用具 |
ストマ用装具、紙おむつ等、収尿器 |
住宅改修費 |
居宅生活動作補助用具 |
申請に必要なもの
- 日常生活用具給付申請書
- 障害者手帳
- 用具の見積書(業者発行のもの)
- 医師意見書(対象者要件として必要となる場合のみ)事前にご相談ください
利用者負担
原則基準額の1割負担となります。ただし、負担が高額にならないよう、所得区分ごとに負担金額の上限が設定されます。また、市町村民税所得割額が46万円以上の世帯の場合は対象となりません。
要綱
朝来市障害者等日常生活用具給付事業実施要綱[PDFファイル/483KB]
申請窓口および問い合わせ先
健康福祉部 社会福祉課 電話 079-672-6123