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放課後等デイサービス
放課後等デイサービスの利用日数の決まり方が変わります
放課後等デイサービスは、放課後や長期休業中に、生活面・行動面・コミュニケーション等について「療育」を行うサービスです。
近年、受け入れ枠が不足しており、支援が必要な児童が必要な日数を利用できない状況が生じています。
この状況を改善するため、利用の在り方を整理し、児童一人ひとりの支援の必要性に応じた、公平で適切なサービス提供を行うため、 利用日数の考え方を設定します。
※標準利用日数で足りない場合は、支援の必要性と支援目標に基づき、利用日数を個別に決定します。
必要に応じて、市から保護者の方や関係機関へ聞き取りを行うことがあります。
(例:強度行動障害等により手厚い療育が必要な場合や、保護者の疾病または就労により支援体制の調整が必要な場合 等)
※単に「預かり時間の確保」を理由に、利用日数が増える決定にはなりません。
適用開始
新規申請:令和8年4月1日から
更新申請:令和8年度の受給者証の更新時から










