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平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について
平成25年8月から実施した生活扶助基準改定に関する令和7年6月27日の最高裁判決における指摘への対応として、対象世帯に保護費の追加給付等を行うことが厚生労働省より示されました。
追加給付の手続きについて
令和8年8月3日(月曜日)から平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付の申請受付を開始します。追加給付を受けるための手続きについて以下に掲載します。
追加給付の対象となる世帯
平成25年8月から令和8年3月までの間(以下、「対象期間」という。)に生活保護を受給していた世帯が対象です。
| 期間 | 対象となる扶助等 |
|---|---|
| 平成25年8月から平成30年9月まで | 居宅基準額の生活扶助、母子加算(在宅者) |
| 平成25年8月から令和8年3月まで | 入院患者日用品費、救護施設等の基準額、介護施設入所者基本生活費、期末一時扶助、妊産婦加算、障害者加算(重度障害者加算、家族介護料、他人介護料を除く)、介護施設入所者加算、在宅患者加算、放射線障害者加算(H25.10以降に限る)、母子加算(入院患者等)、冬季加算(入院・介護施設)、未成年者控除(20歳未満控除) |
| 平成25年8月から平成27年3月まで | 冬季加算(居宅、救護施設等) |
追加給付を受けるには
現在の生活保護受給有無により給付を受ける方法が異なります。
| 対象世帯 | 手続き | 支給時期 |
|---|---|---|
|
平成25年8月から令和8年3月までの間に朝来市で生活保護を受給し、現在は生活保護を受給していない世帯及び朝来市以外で生活保護受給中の世帯。 |
申出書の提出が必要です。 以下の方法で提出できます。
|
受付期間:令和8年8月3日(月曜日)から令和9年7月31日(土曜日)まで(郵送の場合は消印有効、受付期間を超えた場合は受付できませんのでご注意ください)。 |
| 現在朝来市で生活保護を受給中の世帯 |
手続きは不要です。 ※対象期間中に朝来市以外で生活保護を受けたことがある世帯は当時の住所地を所管する自治体・福祉事務所にお問い合わせください。 |
令和8年9月4日(金曜日)を予定しています。 |
提出資料(申出書以外)
必ずご提出いただく資料
- 以下のいずれか一つ(申出者の本人確認書類)
- マイナンバーカードの写し(表面(番号の記載がない面))
- 運転免許証の写し
- 在留カードの写し
- 障害者手帳の写し
- パスポートの写し 等の身分確認書類など
- 全世帯員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書)
※ 原則として、発行から3か月以内の戸籍謄本を添付してください
※ 当時の姓が現在の姓と異なる場合は、併せて、当時の姓が記載された戸籍謄本を添付してください
※ 離婚等によって、当時の世帯員が申出者の戸籍から除籍となっている場合、申出者において戸籍の第三者請求により、除籍となった世帯員の現在の戸籍謄本を請求することができます
※ 保護受給中の場合は、戸籍謄本に代えて保護受給証明書によることも可
※ 以下、戸籍謄本の提出を要さない場合があります- 電子申出(マイナポータル等)において存否確認等ができる場合であって、追加給付の対象期間において継続して単身世帯であった場合
- 追加給付の対象者が、申出先の自治体の窓口に来所して本人確認が取れた場合
- 外国人の場合は、全世帯員の住民票の写し
※ 原則として、発行から3か月以内の住民票を添付してください
※ 保護受給中の場合は、住民票に代えて保護受給証明書によることも可
※ 以下、住民票の提出を要さない場合があります- 電子申出(マイナポータル等)において存否確認等ができる場合であって、追加給付の対象期間において継続して単身世帯であった場合
- 追加給付の対象者が、申出先の自治体の窓口に来所して本人確認が取れた場合
- 申出者本人の「3.振込先口座」記載の口座情報が確認できる預貯金通帳の写し、または、キャッシュカードの写し
- 同意書(追加給付に当たって必要な調査に係る同意)※「申請書類」に含んでいます。
必要に応じて提出いただく資料
- 「5.加算等の申出」で必要とされる挙証資料
- 代理による申出を行う場合は、委任状、身分確認書類、本人との関係を証する書類
郵送または来所による提出
- 以下から「申請書類」をダウンロード・印刷、必要事項を記載し、必要書類を添付のうえ、以下の宛先への郵送または来所によりご提出ください(郵送料はご負担ください)。
- 申請書類(.docx) [Wordファイル/66KB]
- 申請書類(.pdf) [PDFファイル/224KB]
- 宛先:〒669-5292 兵庫県朝来市和田山町東谷213番地1 朝来市役所 社会福祉課 生活福祉係 行
- 電話:079-672-6123
- 印刷が難しい方は郵送しますので、社会福祉課へお電話でご連絡ください。
マイナポータル(ぴったりサービス)からの電子申出
- 以下のリンクから手続きをお願いします。
- マイナポータル(ぴったりサービス)<外部リンク>
不明な点がある場合には
追加給付についてご不明な点がある場合には社会福祉課にお電話いただくか、以下にご相談ください。
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター
- 電話:0120-179-445
- Webページ<外部リンク>
関連リンク
- 厚生労働省Webページ<外部リンク>










