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平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について

ページID:0024781 更新日:2026年3月30日更新 印刷ページ表示

平成25年8月から実施した生活扶助基準改定に関する令和7年6月27日の最高裁判決における指摘への対応として、対象世帯に保護費の追加給付等を行うことが厚生労働省より示されました。

追加給付の申請について

朝来市福祉事務所では令和8年夏ごろ※の申請受付開始に向けて、追加給付額の計算のためのシステム改修などの準備を進めています。申請方法や申請書様式、受付期間等の詳細については、準備が整い次第あらためてWebページに掲載しますのでしばらくお待ちください。
なお、保護受給中の世帯については申請不要で追加給付を受給いただけます。また対象期間中に朝来市以外の福祉事務所から保護費を受給されていた方については、保護費を支給した福祉事務所へ各自お問い合わせください。

※全国的に追加給付のためのシステム改修が行われる関係で、改修作業に順番待ちが発生するなど支給時期が変更となる可能性があります。

追加給付の対象となる世帯

  • 平成25年8月から平成30年9月までの間に、居宅基準額の生活扶助、母子加算(在宅者)を受給したことがある世帯
  • 平成25年8月から令和8年3月までの間に、入院患者日用品費、救護施設等の基準額、介護施設入所者基本生活費、期末一時扶助、妊産婦加算、障害者加算(重度障害者加算、家族介護料、他人介護料を除く)、介護施設入所者加算、在宅患者加算、放射線障害者加算(H25.10以降に限る)、母子加算(入院患者等)、冬季加算(入院・介護施設)、未成年者控除(20歳未満控除)を受給したことがある世帯
  • 平成25年8月から平成27年3月までの間に、冬季加算(居宅、救護施設等)を受給したことがある世帯

関連リンク

厚生労働省Webページ<外部リンク>


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