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旧優生保護法による優生手術などを受けた方とご家族へ

ページID:0026783 更新日:2026年8月20日更新 印刷ページ表示

国の旧優生保護法補償金等について

 「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律」が令和7年1月17日に施行されました。

 この法律に基づき、旧優生保護法に基づく優生手術や人工妊娠中絶などを受けた方(母体保護のみを理由として受けた方を除く)に対して国から補償金等が支給されることになり、兵庫県に相談窓口が設置されています。

受付・相談窓口

〇​兵庫県に在住の方は、兵庫県旧優生保護法専用相談窓口にご相談ください。

 兵庫県旧優生保護法専用相談窓口<外部リンク>

 電話:078-362-3439(専用回線) ※対応時間:10時00分~16時00分(12時00分~13時00分、土日祝日を除く)

〇こども家庭庁にも旧優生保護法補償金等に係る特設ホームページが設置されています。

 旧優生保護法補償金等に係る特設ホームページ<外部リンク>


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