本文
朝来市成年後見制度利用支援事業
市長申し立てについて
認知症や知的障害、精神障害等により、判断の能力が不十分な方で、身寄りがいないなどの理由で親族等による法定後見の申し立てができない方について、その福祉を図るため、特に必要があると認められる場合は、「老人福祉法」「知的障害者福祉法」「精神保健及び精神障害福祉に関する法律」の規定に基づき、親族等に代わって朝来市長が家庭裁判所に申し立てを行います。
成年後見人等の報酬の助成について
成年後見人等へ報酬の捻出が困難な方に対して、後見人等の報酬の支払いに要する費用の一部または全部を助成します。
(令和8年9月1日以降に受け付ける申請から、一部改正後の事務取扱要領を適用します。詳しくは、関連要綱等をご覧ください。)
申請期日
助成を受けるためには、家庭裁判所の報酬付与の審判から3ヶ月以内の申請が必要です。
助成上限額
在宅:月額28,000円以内
施設入所:月額18,000円以内
*報酬付与の期間のうち、各月の初日の状態で在宅か施設入所かを判定します。
またこの月の15日を含む月が助成対象となります。このため、期間中に施設入所等があった場合はその日付がわかる書類の提出をお願いします。
相談窓口
・65歳以上の高齢者については、朝来市地域包括支援センター(Tel:079-672-6125)へ相談してください。
・障害者手帳等をお持ちの障害者は、朝来市障害者基幹相談支援センター(Tel:079-672-6123)へ相談してください。
*必要書類については、申請書に記載してあります。
関連要綱等
朝来市成年後見制度利用支援事業実施要綱 [PDFファイル/244KB]
朝来市成年後見人制度利用支援事業に関する事務取扱要領 [PDFファイル/104KB]
【参考】朝来市成年後見制度利用支援事業助成額算定表 [Excelファイル/13KB]










