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短期入所サービス利用日数超過の申請について

ページID:0011327 更新日:2023年8月15日更新 印刷ページ表示

居宅サービス計画作成にあたっては、利用者の心身の状況等を勘案して特に必要と認められる場合を除き認定有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならないとされています。申請利用対象者は、以下のいずれかに該当する場合に、半数を超えて利用する必要性があるものと判断し、必ず必要書類をご提出ください。

利用対象者

・利用者が認知症であること等により、同居している家族による介護が困難な場合

・同居している家族等が高齢、疾病であること等を理由として十分な介護ができない場合

・その他やむ得ない理由により居宅において十分な介護を受ける事ができないと認められる場合

​申請必要書類

短期入所サービス利用日数超過申請書 [Wordファイル/19KB]

・居宅サービス計画書 第1表~第2表

・朝来市情報共有提供書(フェイスシート)

注意事項

認定更新、区分変更後に利用日数が認定有効期間の半数を超えることが明らかになった際は、その度に申請が必要になります。

提出先

高年福祉課までご提出ください。

 


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