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区分支給限度基準額を超過するケアプランの取り扱いについて

ページID:0011328 更新日:2023年8月15日更新 印刷ページ表示

朝来市では、ケアマネジャーが作成するケアプランの介護給付費適正化事業として、区分支給限度基準額を超過したケアプラン点検を実施しています。下記の方法でのケアプラン点検の実施をお願いします。

点検方法

(1)ケアプランは、利用者の自立支援に役立てるものであることを踏まえる。

(2)利用者の状態が急変する、または、家族の介護が一時的に不可能となるなど、やむを得ない事情でサービスを追加したために限度基準額を超過した場合は、許容の範囲内とする。

(3)限度基準額超過の状態が3か月以上継続する場合は、高年福祉課まで、様式1「区分支給限度基準額超過ケース報告書」等を提出する。
(1)限度基準額超過プランの給付管理が、初めて3回連続した月の20日を締め切りとして、高年福祉課へ様式1等を提出する。
(2)2回目以降の提出については、変更・更新認定時とする。
(3)限度基準額超過がなくなったケアプランについては、報告の必要なしとする。

提出書類

(様式1)区分支給限度基準額超過ケース報告書 [Wordファイル/23KB]

・朝来市情報共有提供書(フェイスシート)

・居宅サービス計画書 第1表~第3表(要支援ケースは支援計画と週間予定表のみ)

・サービス利用表(当月分のみ)

提出先

高年福祉課までご提出ください。


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