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軽度者に対する福祉用具貸与(例外給付)
要支援・要介護1の者(軽度者)に対する種目については、状態像からみて利用が想定しにくい以下の種目については、保険給付の原則対象外となります。ただし、厚生労働大臣がめる告示に該当する対象者については、要介護認定における基本調査結果等に基づく判断があった場合や、または、市町村が医師の所見・ケアマネジメントの判断等を書面等で確認の上、要否を判断した場合には、例外的に保険給付の対象となります。
軽度者において保険給付の対象外となる種目
・車いす及び同付属品
・特殊寝台及び同付属品
・床ずれ防止用具及び体位変換器
・認知症老人徘徊感知機器
・移動用リフト(つり具の部分を除く)
・自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引するものを除く)※自動排泄処理装置については要介護2、3の被保険者も含む
朝来市の取り扱いについて
以下の資料に、例外給付について、朝来市の取り扱い等を記載しております。例外給付を検討される場合は、必ずご確認ください。
軽度者に対する福祉用具貸与の取扱いについて(手引き) [PDFファイル/926KB]
申請書類等について
福祉用具貸与例外給付申請書 [Excelファイル/40KB]