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地域密着型サービスに係る研修要件について

ページID:0001180 更新日:2023年1月6日更新 印刷ページ表示

地域密着型サービスには、「指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について」(平成18年3月31日老計発第0331004号・老振発第0331004号・老老発第0331017号厚生労働省老健局計画・振興・老人保健課長連名通知)により、下表のとおり研修の受講が義務付けられています。該当する業種の方が変更する際には、必ず修了証の写しをつけて、変更届を提出してください。

地域密着型サービスに係る研修要件について

事業所業種

対象者

認知症

介護実践者研修

認知症対応型

サービス事業管理者研修

小規模多機能型サービス等

計画作成担当者研修

認知症対応型サービス事業開設者研修

認知症対応型

共同生活介護

管理者

 

 

計画作成担当

 

 

 

代表者・開設者

 

 

 

小規模

多機能型

居宅介護

管理者

 

 

計画作成担当者

 

 

代表者・開設者

 

 

 

認知症対応型

通所介護

管理者

 

 

なお、小規模多機能型居宅介護支援事業所、認知症対応型共同生活介護事業所及び認知症対応型通所介護事業所については、研修未受講の場合は介護報酬の減算対象(人員基準欠如減算)、あるいは事業所の指定取消となる場合もあります。

しかし、職員の急な離職等やむを得ない理由により、資格要件を満たしていない者を事業所の代表者・開設者または管理者、計画作成担当者に配置せざるを得ない場合は、例外的に配置を認めます。事前の相談を前提として誓約書を提出してください。(事業者の都合により無資格者を配置する場合は認められません。)万が一、誓約した研修を受講できなかった場合、減算規定のある職種は、減算の対象となりますのでご注意ください。

誓約書ダウンロード

資格要件として必須の研修を早期に受講する旨の誓約書

申請書記入上の注意事項

詳しくは、高年福祉課へ問い合わせてください。

提出方法

朝来市高年福祉課、または各支所へお持ちいただくか郵送してください。

誓約書の提出先およびお問い合わせ先

朝来市役所高年福祉課

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