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地域密着型サービスについて

ページID:0012244 更新日:2023年10月5日更新 印刷ページ表示

地域密着型サービスとは、要介護者等が住みなれた地域で生活することを支えるため、市町村内の支援ニーズに応じて提供されるサービスであり、市町村がその事業所を指定するものになります。そのため、市町村の被保険者は、その市町村の地域密着型サービスを利用することを原則としています。

転入者による地域密着型サービスの利用について

他市町村から転入された方が地域密着型サービス(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護)を利用する場合の要件につきまして、地域密着型サービスとは、「住み慣れた地域での生活を続けるため、身近な市町村で提供されることが適当なサービス」であり、朝来市民の利用が不当に妨げられるようなことがあってはならないため、他市町村から転入した者による市内の地域密着型サービス(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護)の利用については、原則として転入後3か月以上経過している者に限るとさせていただいております。ただし、以下の条件に該当する利用希望者につきましては対象サービスを利用できるものとします。

1.利用希望者の親族(3親等以内)が朝来市内に住民票登録後、3か月以上居住していること。

親族図(3親等以内) [PDFファイル/15KB]

2.当該親族から継続的な支援が見込まれること。

​対象サービス

・認知症対応型共同生活介護(介護予防含む)
・地域密着型特定施設入居者生活介護 ※朝来市に対象施設なし
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

他市町村の地域密着型サービス事業所の指定(例外的取扱い)について

他市町村の事業所を指定することについては、実情を踏まえてケースごとに適切に判断する必要があるため、事前に必ず高年福祉課宛までご連絡をお願いします。

住所地特例対象者が利用できる地域密着型サービスについて

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護

・夜間対応型訪問介護 ※朝来市に対象事業所なし

・地域密着型通所介護

・(介護予防)認知症対応型通所介護

・(介護予防)小規模多機能型居宅介護

・複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護) ※朝来市に対象事業所なし

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