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各種届出について(住所変更・死亡等)

ページID:0001317 更新日:2023年1月6日更新 印刷ページ表示
必要な手続き
こんなとき 要介護認定を受けていない方 要介護認定を受けている方
転入されたとき 手続きは必要ありません。
(後日、市から被保険者証が送付されます。)
認定申請書の提出
受給資格証明書(前保険者での発行)提出
※転入後14日以内に届け出をしてください。15日を過ぎますと再度認定申請を行う必要があります。
転出されたとき 被保険者証の提出 被保険者証の提出
受給資格証明書の交付手続き
死亡されたとき 被保険者証の提出 被保険者証の提出
氏名、市内での住所が変わったとき 被保険者証の提出 被保険者証の提出

受付窓口および問い合わせ先

  • 健康福祉部 高年福祉課 電話 079-672-6124
  • 生野支所 電話 079-679-5802
  • 山東支所 電話 079-676-2080 (代表)
  • 朝来支所 電話 079-677-1165

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