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介護保険適用除外制度について
原則、40歳以上65歳未満の医療保険加入者の方及び65歳以上の方は介護保険制度の被保険者となり、介護保険サービスに要する費用の一部を介護保険料として負担ことになっております。
ただし、障害関連法・生活保護法などの適用を受けて「介護保険適用除外施設」に入所・入院されている場合は、例外的に介護保険制度の被保険者にはなりません。そのため、介護保険サービスは利用できないため「介護被保険者証」も発行されません。
適用除外施設から介護保険住所地特例施設へ入所される場合
平成30年4月1日適用の介護保険適用除外施設における住所地特例の見直しに伴い、朝来市の被保険者が朝来市外の介護保険適用除外施設に入所し、その後退所して朝来市外の住所地特例対象施設に入所した場合、朝来市が保険者となります。