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月途中でサービス提供の開始及び中止を行った場合の算定方法について

ページID:0013414 更新日:2024年1月15日更新 印刷ページ表示

福祉用具貸与の開始月と中止月が異なり、かつ、当該月の貸与期間が一月に満たない場合については、当該開始月及び中止月は日割り計算を行います。ただし、当分の間、半月単位の計算方法を行うことも 差し支えありませんが、いずれの場合においても、その算定方法を運営規程や重要事項説明書に記載する必要があります。

なお、開始月と中止月が同じ場合は、貸与期間が一月に満たない場合であっても、一月分の利用料金として請求して問題ありません。

※介護給付費明細書の記載方法については、福祉用具貸与を現に行った日数を記載します。

※参考)H15.6.30 介護保険最新情報 vol.153 介護報酬に係る Q&A(vol.2)

※例)1/10からの貸与開始の場合、半月単位制を採用している事業所であれ貸与開始が15日以前であるため一月分(満額)の請求可能。


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