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外出支援サービス事業について

ページID:0001346 更新日:2023年1月6日更新 印刷ページ表示

サービスの内容

 自宅と医療機関または機能訓練施設との間の送迎に係るタクシー※運賃を、一定の割合で割引するサービスで、利用認定者にはサービス利用認定証と、サービス利用確認票を交付します。
 サービスを利用される方はタクシー乗車時に利用認定証と利用確認票を運転手に提示し、運賃の内自己負担分をタクシー事業者にお支払いいただきます。
 ※ここでいう「タクシー」とは、福祉車両のことをいいます。普通車両のタクシーに乗られた場合にはサービス利用はできません。福祉車両の例・・・車いす対応スロープ車、回転シート車、ストレッチャー対応リフト車

対象となる方

在宅生活をされており、1.から3.のいずれかに該当し、一般交通機関を利用することが困難な方

  1. 要介護・要支援の認定をお持ちの方で、寝たきりの状態にある方、車いすを利用している方、または歩行に介助が必要な方
  2. 身体障害者手帳の交付を受けている方のうち、下肢機能・体幹機能障害のため車いす・ストレッチャーの利用が必要な方、または歩行に介助が必要な方、じん臓機能障害のため人工透析療法による医療を受けておられる方、
  3. 療育手帳のA、B1、精神障害者保健福祉手帳の1級、2級の交付を受けている方で、通常歩行に必ず介助者の支援が必要な方

自己負担と公費負担

一覧
区分 自己負担 公費負担 年間公費負担限度額
生活保護受給者の方および老齢福祉年金受給者の方 負担なし 運賃の100% 30万円(36万円)
世帯全員が市民税非課税の方 運賃の10% 運賃の90% 27万円(32万4千円)
世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税の方 運賃の25% 運賃の75% 22万5千円(27万円)
本人が市民税課税の方 運賃の50% 運賃の50% 15万円(18万円)

 ※( )内の金額は、人工透析を受けておられる方の限度額です。

利用できる範囲

自宅と朝来市、豊岡市、養父市、神崎郡内の医療機関または機能訓練施設との間の送迎

  • 医療機関または機能訓練施設以外への目的地の利用はできません。
  • 上記の範囲を越える地域の医療機関を利用する場合は、越えた分の利用運賃は全額自己負担となります。

申請に必要なもの

  • 外出支援サービス事業利用申請書
  • 写真(縦3cm、横2.5cm)
    ※利用者ご本人であるかを運転手が確認できるように、認定証に貼らせていただきます。
  • 申請から決定まで、1週間程度お時間がかかります。
    ※審査の結果、非該当となる場合があります。

外出支援サービス事業利用申請書

受付窓口および問い合わせ先

  • 健康福祉部 高年福祉課 電話 079-672-6124
  • 生野支所 地域振興課 電話 079-679-5802
  • 山東支所 地域振興課 電話 079-676-2080(代表)
  • 朝来支所 地域振興課 電話 079-677-1165
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