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高齢者虐待を防ぎましょう

ページID:0013500 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

高齢者が家族、親族などから暴力を受けるなど高齢者虐待は大きな問題となっています。
高齢者虐待の早期発見、早期対応を図るとともに、家族、親族などの高齢者の守る者の支援を行い負担の軽減を図るため、平成18年4月1日から「高齢者虐待防止法(正式名:高齢者虐待防止、高齢者の守る者に対する支援等に関する法律)」が施行されました。

次のような行為が高齢者の虐待に当たります。

一覧
区分 具体例
身体的虐待
  • たたく、つねる、殴る、ける、やけどを負わせるなど
  • ベッドにしばりつけたり、意図的にクスリを過剰に与えるなど
心理的虐待
  • 排泄などの失敗に対して高齢者に恥をかかせるなど
  • 子ども扱いする、怒鳴る、ののしる、悪口を言う、無視するなど
介護・世話の放棄・放任
  • 空腹、脱水、栄養失調の状態のままにするなど
  • おむつなどを放置する、劣悪な状態や住環境の中に放置するなど
性的虐待
  • 懲罰的に下半身を裸にして放置するなど
  • 本人との間で合意がない、あらゆる形態の性的な行為またはその強要
経済的虐待
  • 本人が必要となる額を渡さない、使わせないなど
  • 本人の不動産、年金、預貯金などを本人の意志、利益に反して使用するなど

高齢者の虐待に気づいたら・・・

虐待に気づいた人には通報義務があります。虐待を止めることは、虐待をしている守る者のためにも必要なことです。
虐待に気づいた人は、朝来市役所健康福祉部ふくし相談支援課または健康福祉部高年福祉課にご相談ください。
虐待を受けている本人が通報することもできます。なお、通報者等を特定する情報を漏らすことはありません。


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