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事故報告について

ページID:0013529 更新日:2024年1月24日更新 印刷ページ表示

厚生労働省令等では、介護保険事業者等は、介護事業所等においてサービス提供中等に事故が発生した場合は、利用者の家族と市町村に報告を行うとともに、必要な措置を講じなければならないと定められています。

事故が発生した場合の朝来市への報告については、「事故報告書」により報告してください。

※コロナ感染症については、令和5年5月8日以降、感染症法上の位置づけが5類に移行したことを踏まえ、他の感染症と同様の取扱いとなりました。詳細につきましては、下記の資料をご確認ください。

「社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について」の一部改正について [PDFファイル/251KB]

報告書の様式

事故報告書 [Excelファイル/73KB]

令和6年11月29日付介護保険最新情報で、厚生労働省から事故報告の標準様式が示されました。(一部修正)

介護保険施設等における事故の報告様式等について(介護保険最新情報vol.1332) [PDFファイル/384KB]

報告手順

事故等発生後、各事業者は「事故報告書(第1報)」にて速やかに報告

少なくとも事故報告書の1から6の項目について可能な限り記載し、事故発生後速やかに、遅くとも5日以内に提出してください。

区切りがついたところで、「事故報告書(最終報告)」にて報告

事故の発生した状況や原因などを検証し、再発防止対策を施設内にて徹底、共有してください。

※第1報時に事故の分析・防止等の検討まで行った場合は、第1報と最終報告を一度に行うことも可能です。その際は、「事故報告書」報告区分記載欄に、「第1報」と「最終報告」両方を選択してください。

報告方法

原則、メールにて報告してください。(宛先:kounen@city.asago.lg.jp)

メールでの報告が難しい場合は、下記のいずれかにて報告してください。

  • 高年福祉課窓口へ持参または郵送
  • FAXにて報告(079-672-4109)
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