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事故報告について

ページID:0013529 更新日:2024年1月24日更新 印刷ページ表示

厚生労働省令等では、介護保険事業者等は、介護事業所等においてサービス提供中等に事故が発生した場合は、利用者の家族と市町村に報告を行うとともに、必要な措置を講じなければならないと定められています。

事故が発生した場合の朝来市への報告については、『事故報告書』により報告してください。

報告書の様式

事故報告書 [Excelファイル/27KB]

令和3年3月19日付介護保険最新情報で、事故報告書の標準様式が厚生労働省から示されました。(一部修正)

介護保険施設等における事故の報告様式等について [PDFファイル/227KB]

報告手順

(第1報)事故等発生後、各事業者は「事故報告書(第1報)」にて速やかに報告。

原則としては事故発生日から5日以内の提出となります。

(最終報告)区切りがついたところで、「事故報告書(最終報告)」にて報告。

事故の発生した状況や要因などを検証し、再発防止対策を施設内にて徹底、共有してください。

※第1報時に事故の分析・防止等の検討まで行った場合は、第一報と最終報告を一度に行うことも可能です。その際は、「事故報告書」報告区分記載欄に、『第1報』と『最終報告』両方を選択してください。

報告方法

・高年福祉課窓口へ提出または郵送

・メールにて報告(kounen@city.asago.lg.jp)

・FAXにて報告(079-672-4109)

 

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