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同居家族等のいる場合の生活援助サービスの取扱い

ページID:0014002 更新日:2024年2月19日更新 印刷ページ表示

介護保険における訪問介護による生活援助サービスについては、原則、同居の家族等がいる場合は利用できません。

しかし、同居家族等が障害や疾病等の理由により、家事を行うことが困難な場合等以外でもやむを得ない事情がある場合は、同居の家族等の有無に関わらず生活援助が利用できることがあります。

判断に迷われるケースの場合につきましては、事前に高年福祉課までご相談ください。

※同居家族等の判断につきましては、自治体間で定義に違いがありますのでご注意ください。

同居家族等がいる場合における訪問介護サービス等の生活援助の取扱いについて(介護保険最新情報vol.125) [PDFファイル/935KB]

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