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サービス提供体制強化加算の届出
サービス提供体制強化加算における職員の割合の算出に当たっては、常勤換算方法(※1)により算出した前年度(3月を除く)の平均を用いることになっています。
つきましては、毎年度、当該加算の算定を行っている事業所においては、4月以降の加算については、改めて前年度の割合(※2)を再計算し、要件を満たしているか確認をお願いします。
※1 当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数(32時間を下回る場合は32時間を基本)で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法。
※2 令和6年度に算定するのであれば令和5年4月~令和6年2月の11か月の割合を再計算してください。
注意事項
・再計算の結果、要件を満たさない場合には令和6年4月以降の加算は算定できませんので、速やかに加算の取下げを行ってください。
・再計算した根拠となる書類は、運営指導の際の確認書類となりますので事業所で保存してください。
・介護福祉士の資格保有、常勤職員、勤続年数の一定数以上等が算定の要件になりますが、サービスの種類によって具体的な要件は異なります。