本文
短期入所生活介護を30日超えて利用する場合の取扱い
施設入所と変わらない利用の防止のために、連続して短期入所生活介護を利用する場合は30日目までが報酬算定可能となっておりますが、30日以上利用せざる得ない場合も想定されるため、必要な場合に限り30日利用のリセットが認められております。
その際の日数の条件等について、下記の資料にてご確認ください。
本文
施設入所と変わらない利用の防止のために、連続して短期入所生活介護を利用する場合は30日目までが報酬算定可能となっておりますが、30日以上利用せざる得ない場合も想定されるため、必要な場合に限り30日利用のリセットが認められております。
その際の日数の条件等について、下記の資料にてご確認ください。