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短期入所生活介護を30日超えて利用する場合の取扱い

ページID:0014370 更新日:2024年3月12日更新 印刷ページ表示

施設入所と変わらない利用の防止のために、連続して短期入所生活介護を利用する場合は30日目までが報酬算定可能となっておりますが、30日以上利用せざる得ない場合も想定されるため、必要な場合に限り30日利用のリセットが認められております。

その際の日数の条件等について、下記の資料にてご確認ください。

短期入所生活介護を30日超えて利用する場合の取扱い [PDFファイル/321KB]

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