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要介護認定等に係る死者の情報提供
個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)においては、個人情報は「生存する個人」の情報であり、亡くなった方に関する情報は開示請求の対象となりません。そのため、亡くなった方の要介護認定等の情報提供を行うことができません。
※ただし、下記の相続争い等で弁護士法による照会は除く。
弁護士法第23条の2に基づく照会について
被保険者の遺産相続等をめぐり、相続人等で裁判になった場合、認定情報等の資料が裁判で必要になるなどの場合は、ご担当の弁護士さんからの照会(弁護士法第23条の2に基づく照会)により、お手続きください。