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介護保険の住所地特例

ページID:0016930 更新日:2024年8月1日更新 印刷ページ表示

介護保険では、原則として住民票所在地の市町村の被保険者となります。

その例外が「住所地特例」です。被保険者が他市町村の施設に入所・入居して、施設所在地に住所を変更した場合は、元の住所地(施設入所前)の市町村が引き続き保険者となります。これは、施設所在地の市町村に財政負担が偏ることを防ぐために設けられた制度です。

住所地特例対象施設

  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
  • 介護老人保健施設
  • 介護医療院
  • 養護老人ホーム
  • 軽費老人ホーム(ケアハウス等)
  • 有料老人ホーム
  • 有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅

 ※地域密着型特別養護老人ホームやグループホーム等の地域密着型施設は住所地特例対象施設ではありません。

 ※朝来市内に、介護医療院、養護老人ホーム、有料老人ホームはありません。

住所地特例対象施設一覧

住所地特例対象施設一覧 [PDFファイル/51KB]

 

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