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認知症対応型通所介護における利用者が認知症であることの確認方法

ページID:0018452 更新日:2024年11月7日更新 印刷ページ表示

認知症対応型通所介護において認知症であることは、利用要件の一つです。したがって、サービス開始に当たり、事業所は医師の意見書等により利用者が認知症であることの確認を行うこととなっています。

認知症対応型通所介護における利用者が認知症であることの確認方法について、下記のとおりとします。

確認方法

原則として、下記(1)または(2)のいずれかに該当し、(3)により判断されていることとします。

 (1) 医師により認知症と診断されている。

 (2) 要介護認定主治医意見書において、認知症高齢者の日常生活自立度が1以上である。

 (3) サービス担当者会議や介護支援専門員のアセスメント等において、この利用者にとっての認知症対応型通所介護を利用することの必要性及び利用目的を十分に検討・確認した結果、認知症対応型通所介護を利用する必要性があると判断されている。

認知症対応型通所介護における利用者が認知症であることの確認方法について [PDFファイル/77KB]

 

参考

介護保険法施行令(平成10年政令第412号)

第一条の二 法第五条の二第一項の政令で定める状態は、アルツハイマー病その他の神経変性疾患、脳血管疾患その他の疾患(特定の疾患に分類されないものを含み、せん妄、鬱病その他の厚生労働省令で定める精神疾患を除く。)により日常生活に支障が生じる程度にまで認知機能が低下した状態とする。

介護保険最新情報Vol.959(居宅介護支援等に係る書類・事務手続や業務負担等の取扱いについて)

認知症対応型通所介護の利用者については、医師の診断書等の画一的な取り扱いで確認を求めるものではないが、サービス担当者会議や、介護支援専門員のアセスメント等において、この利用者にとって の認知症対応型通所介護サービスの必要性及び利用目的を十分に検討・確認されたい。 

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