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おむつ代の医療費控除
傷病によりおおむね6ヶ月以上寝たきりの状態であり、医師による治療のもとでおむつの使用が必要と認められる場合には、確定申告などで医療費として申告することができます。
申告には、市が発行する「主治医意見書内容確認書」または、医師が発行する「おむつ使用証明書」を確定申告時に提出する必要があります。
令和6年以降のおむつ代を申告する方
この証明書は、おむつ代の申告が1年目か2年目以降かで対象となる主治医意見書が変わります。
おむつ代の医療費控除を受けるのが1年目の方
おむつを使用したその年に受けていた要介護認定とその認定を含む複数の要介護認定の有効期間(おむつを使用したその年以降のものに限る。)を合算して6ヶ月以上となるものの審査にあたり作成された主治医意見書が対象となります。
※有効期間が連続したものに限ります。
おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降の方
おむつを使用したその年に作成された主治医意見書、またはおむつを使用したその年に主治医意見書が作成されていない場合は、その年に受けていた要介護認定(有効期間が13ヶ月以上のものに限る。)の審査にあたり作成された主治医意見書が対象となります。
要件
すべての主治医意見書において下記を満たすこと。
- 「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」が、B1、B2、C1、もしくはC2であること。
- 「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること、または尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」であること。
主治医意見書内容確認申請書(令和6年以降) [PDFファイル/85KB]
1年目の方・2年目以降の方のいずれにも該当しない場合
上記のおむつ代の医療費控除を受けるのが1年目の方、2年目以降の方のいずれにも該当しない方は、医師が発行する「おむつ使用証明書」を提出することで医療費控除を受けることができます。
詳しくは主治医のおられる医療機関へお問い合わせください。
令和5年以前のおむつ代を申告する方
令和5年以前の申請については、おむつ代の申告が1年目か2年目以降かで提出する書類が異なります。
おむつ代の医療費控除を受けるのが1年目の方
医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要です。
詳しくは主治医のおられる医療機関へお問い合わせください。
おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降の方
「おむつ使用証明書」の代わりに、市が発行する「主治医意見書内容確認書」にて申告を行うことができます。
要件
- 「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」が、B1、B2、C1、もしくはC2であること。
- 尿失禁の可能性が「あり」と記載されていること。
主治医意見書内容確認申請書(令和5年以前) [PDFファイル/83KB]
おむつを使用した年の途中でおむつ使用者が亡くなられた場合
おむつを使用した年の途中におむつ使用者が亡くなられた場合でも、前述の1年目の方、2年目以降の方のいずれかに該当し、上記の要件をすべて満たす場合には、死亡日までに使用したおむつ代は医療費控除の対象となります。
申請書の提出先
朝来市役所健康福祉部高年福祉課(本庁舎2階)または各支所までご提出ください。