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令和7年度介護職員処遇改善加算等の受付

ページID:0019879 更新日:2025年3月31日更新 印刷ページ表示

介護職員等処遇改善加算を算定する介護サービス事業者は、年度ごとに計画書及び実績報告書の提出が必要です。
令和7年度に加算の算定を希望される事業者は、下記のとおり手続きを行ってください。

提出書類・提出期限

令和7年4月または5月から算定を開始するまたは算定する加算の区分を変更する場合

  • 提出書類
    ・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
    ・介護給付費算定に係る体制状況一覧表※
    ・処遇改善計画書
     
  • 提出期限
    令和7年4月15日(火)まで
    ※処遇改善加算以外の加算等に係る届出の場合、令和7年4月1日(火)まで

令和7年4月以降も引き続き加算の区分を変更せずに算定する場合

  • 提出書類
    ・処遇改善計画書
     
  • 提出期限
    令和7年4月15日(火)まで

令和7年6月以降に算定を開始する場合

  • 提出書類
    ・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
    ・介護給付費算定に係る体制状況一覧表
    ・処遇改善計画書
     
  • 体制届および体制等状況一覧表の提出期限
    ・居宅系サービス:加算を算定する月の前月15日まで
    ・施設系サービス:加算を算定する月の1日まで
     
  • 処遇改善計画書の提出期限
    加算を算定する月の前々月の末日まで

提出様式

変更の届出

届出の内容に以下の変更が生じた場合は、変更届を提出してください。

なお、加算の区分に変更が生じる場合は、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書および体制等状況一覧表をあわせて提出してください。

  1. 会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合
  2. 複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する介護サービス事業所などに増減(新規指定、廃止などの事由による。)があった場合
  3. キャリアパス要件に関する適合状況に変更があった場合
  4. 介護福祉士の配置等要件に関する適合状況に変更があり、該当する加算の区分に変更が生じる場合
    喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した状態
  5. 算定する加算の区分の変更を行う場合
  6. 就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合

別紙様式4(変更に係る届出書) [Excelファイル/22KB]

特別な事情に係る届出書

事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、別紙様式5(特別な事情に係る届出書)を届け出てください。

なお、年度を超えて介護職員の賃金水準を引き下げることとなった場合は、次年度の加算を取得するために必要な届出を行う際に、特別事情届出書を再度提出する必要があります。

別紙様式5(特別な事情に係る届出書) [Excelファイル/25KB]

提出方法

  • 窓口への持参(高年福祉課)
  • 郵送(提出期限日消印有効)
  • 電子メール(処遇改善担当者宛:kounen@city.asago.lg.jp)

処遇改善加算対象外事業所

  • (介護予防)訪問看護
  • (介護予防)訪問リハビリテーション
  • (介護予防)居宅療養管理指導
  • (介護予防)福祉用具貸与
  • 特定(介護予防)福祉用具販売
  • 居宅介護支援
  • 介護予防支援

参考資料

介護保険最新情報vol.1353「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)」及び「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」について [PDFファイル/1.71MB]

介護保険最新情報vol.1367「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第2版)」の送付について [PDFファイル/486KB]

令和7年度処遇改善ページ

厚生労働省ホームページ(介護職員の処遇改善)<外部リンク>

兵庫県ホームページ(介護職員等処遇改善加算について)<外部リンク>

加算に関する問い合わせ窓口

厚生労働省では、加算に関する相談窓口を設置しています。
ご不明点やご相談がある場合は、下記の専用窓口へお問い合わせください。

厚生労働省相談窓口
 電話番号:050-3733-0222
 受付時間:9時から18時まで(土日・祝日含む)

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