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令和7年4月適用の「業務継続計画(BCP)未策定減算」と「身体拘束廃止未実施減算」に係る届出

ページID:0020293 更新日:2025年3月31日更新 印刷ページ表示

令和6年度介護報酬改定の経過措置終了に伴い、令和7年4月1日より、訪問系サービス・居宅介護支援・介護予防支援で「業務継続計画(BCP)未策定減算」、短期入所系サービス・多機能系サービスで「身体拘束廃止未実施減算」の適用が始まります。減算とならないためには、適切に措置を講じるとともに、一部のサービス種別においては届出書類の提出が必要です。下記の対象サービス実施事業所は、必ず届出書類の提出をお願いします。
届出がない場合は、基準を満たしていても自動的に「減算型」が適用されます。

「基準型」の届出がない場合に減算となるサービス

業務継続計画(BCP)未策定減算

  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 夜間対応型訪問介護
  • 総合事業訪問型サービス

※居宅介護支援については、「基準型」の届出は不要ですが、感染症と非常災害のどちらの業務継続計画も策定が必要です。両方の業務継続計画の策定と必要な措置を講じることができていない場合は、減算の対象となります。

身体拘束廃止未実施減算

  • (介護予防)小規模多機能型居宅介護(短期利用含む)
  • 看護小規模多機能型居宅介護(短期利用含む)
  • 短期利用(介護予防)認知症対応型共同生活介護

提出書類

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(地域密着型(介護予防)サービス) [Excelファイル/24KB]

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(地域密着型(介護予防)サービス) [Excelファイル/110KB]

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書 [Excelファイル/18KB]

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表 [Excelファイル/51KB]

提出期限

令和7年3月31日(月)

提出方法

  • 窓口への持参
  • 郵送
  • 電子メール(kounen@city.asago.lg.jp)

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