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介護給付費過誤申立(取り下げ)

ページID:0002034 更新日:2023年1月6日更新 印刷ページ表示

介護給付費過誤申立(取下げ)とは

過誤申立とは、事業者が国保連合会に対して行った介護報酬請求の審査決定後に、その請求内容に誤りがあった場合、事業者から保険者へ過誤申立(取下げ)を依頼することで、保険者を通して国保連合会へ介護報酬請求の取下げを行うことを言います。
また、誤って実態のない請求を行い支払決定された場合等も取下げ処理をすることで、介護報酬の返還を行ってください。

  • 国保連合会の審査で返戻または保留となっているものについては、過誤調整の必要はありません。
  • 再請求につきましては、事業所の責任において行ってください。

通常過誤

介護給付費の実績(誤った請求)の取下げをいったん行い、翌月以降に再請求を行う過誤申立です。過誤申立書の提出後に国保連合会から過誤決定通知書が送付されますので、その内容を確認し正当な内容で再請求してください。

同月過誤

介護給付費の実績(誤った請求)の取下げと再請求を同じ月に行うことにより、再請求の翌月に差額分だけが調整され事業所の負担を軽減します。(市へ過誤申立書の提出は再請求前月の25日までです。)
また、同月過誤を行った場合に、請求誤りで返戻になったり再請求が遅れたりすると通常過誤扱いになってしまいますので、過誤申立書を提出した翌月に必ず再請求してください。

提出期限

 通常過誤 … 毎月10日(閉庁日の場合は直前の開庁日)

 同月過誤 … 毎月25日(閉庁日の場合は直前の開庁日)

提出先

※郵送による提出も可能です。

朝来市健康福祉部高年福祉課 介護保険係

 〒669-5292

 兵庫県朝来市和田山町東谷213番地1

 電話:079-672-6124(直通)

 ファックス:079-672-4109

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