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障害者手帳をお持ちでない高齢者の障害者控除について

ページID:0002061 更新日:2023年1月6日更新 印刷ページ表示

障害者控除(概要)

 障害者手帳をお持ちでない高齢者の障害者控除とは、身障手帳(身体障害者手帳や精神保健福祉手帳など)の交付を受けていなくても、介護認定の内容によって、手帳を持っている人と同等に、課税対象となる所得金額から一定金額の控除((特別)障害者控除)を受けることができる制度です。
 課税対象となる「所得金額」から一定の金額が控除されますので、その所得金額を基に算定した所得税や市・県民税が軽減される場合があります。
 なお、もともと所得税や市・県民税が非課税の場合は不要なものになります。

 ご本人、またはその方を扶養している親族の方は、所得税や市・県民税の申告の際に「障害者控除対象者認定書」を提示することにより、「(特別)障害者控除」が適用されます。

手続き方法

 対象になると思われる場合は、高年福祉課・各支所で「障害者控除対象者認定申請書」を提出してください。申請書受付後、主治医意見書及び認定調査票と照合し、認定の適否を判断します。

 「知的障害者または身体障害者に準ずる者」であると認められる場合は、「障害者控除対象者認定書」を郵送します。なお、該当しない場合にあっても、申請者に該当しない旨を通知します。

申請用紙ダウンロード

障害者控除対象者認定申請書

障害者控除対象者認定申請書[PDFファイル/28KB]

基準日

 所得控除に係る基準日は、対象となる収入があった年の12月31日(この日までに死亡した場合は死亡の日)であり、この日において有効な要介護認定に係る主治医意見書及び認定調査票によって認定の適否を判断します。

申請書の提出先

 朝来市役所健康福祉部高年福祉課または各支所までご提出ください。

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