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障害者手帳をお持ちでない高齢者の障害者控除について

ページID:0002061 更新日:2023年1月6日更新 印刷ページ表示

障害者控除(概要)

 障害者手帳をお持ちでない高齢者の障害者控除とは、身障手帳(身体障害者手帳や精神保健福祉手帳など)の交付を受けていなくても、介護認定の内容によって、手帳を持っている人と同等に、課税対象となる所得金額から一定金額の控除((特別)障害者控除)を受けることができる制度です。
 課税対象となる「所得金額」から一定の金額が控除されますので、その所得金額を基に算定した所得税や市・県民税が軽減される場合があります。
 なお、もともと所得税や市・県民税が非課税の場合は不要なものになります。

 ご本人、またはその方を扶養している親族の方は、所得税や市・県民税の申告の際に「障害者控除対象者認定書」を提示することにより、「(特別)障害者控除」が適用されます。

手続き方法

 対象になると思われる場合は、高年福祉課・各支所で「障害者控除対象者認定申請書」を提出してください。申請書受付後、主治医意見書及び認定調査票と照合し、認定の適否を判断します。

 「知的障害者または身体障害者に準ずる者」であると認められる場合は、「障害者控除対象者認定書」を郵送します。なお、該当しない場合にあっても、申請者に該当しない旨を通知します。

申請用紙ダウンロード

障害者控除対象者認定申請書

障害者控除対象者認定申請書[PDFファイル/28KB]

基準日

 所得控除に係る基準日は、対象となる収入があった年の12月31日(この日までに死亡した場合は死亡の日)であり、この日において有効な要介護認定に係る主治医意見書及び認定調査票によって認定の適否を判断します。

おむつ代の医療費控除(概要)

医療費を支払った場合には、一定の金額の税控除(医療費)を受けることができます。通常、紙おむつ等の費用は医療費控除の対象にはなりませんが、下記のいずれかの書類を、確定申告などの際に医療費として申告することができます。

1.「おむつ使用証明書」
2.「主治医意見書内容確認書」

手続き方法

1.「おむつ使用証明書」

傷病等のためにおおむね6か月以上寝たきりであり、医師の治療のもとにおむつを使う必要があると認められるとき、医師が発行する証明です。(詳しくは主治医の居られる医療機関へ)

2.「主治医意見書内容確認書」

おむつ代についての医療費控除を受けるのが2年目以降の人で、以下のいずれにも該当する人に対し交付する確認書です。

  1. 要介護認定で使用された主治医意見書で、「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)の記載が、「B1、B2、C1またはC2」(寝たきり)
  2. 尿失禁の発生可能性が「あり」と記載されている人。

該当の可能性がある場合、高年福祉課・各支所で「主治医意見書内容確認申請書」を提出してください。申請書受付後、当該情報を確認して認定の適否を判断します。

申請用紙ダウンロード

主治医意見書確認申請書

主治医意見書確認申請書[Wordファイル/23KB]

申請書の提出先

 朝来市役所健康福祉部高年福祉課または各支所までご提出ください。

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