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介護保険料の納付が困難な場合は

ページID:0002116 更新日:2023年1月6日更新 印刷ページ表示

第1号被保険者(65歳以上)の方の介護保険料には、特別な事情により保険料を納めることが困難な方に対して、保険料の徴収猶予や減免制度があります。

徴収猶予

第1号被保険者(65歳以上の方)や、世帯の生計中心者が、災害・失業・入院などの事情により収入が減少し、保険料の全部または一部を一時的に納付することができないと認められる場合は、6ヶ月以内の期間に限り納付期限を延長することができます。

要件

  1. 震災、風水害、火災等の災害により、住宅、家財等の財産について著しい損害を受けたとき
  2. 死亡または心身に重大な障がいを受けたときや長期間入院したこと等により、収入が著しく減少したとき
  3. 事業または業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により、収入が著しく減少したとき
  4. 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁等により、収入が著しく減少したとき

減免

第1号被保険者(65歳以上の方)や、世帯の生計中心者が、災害・失業・入院などの事情により収入が減少し、保険料の納付が著しく困難であると認められる場合は、保険料を減額または納付を免除することができます。

要件

  1. 震災、風水害、火災等の災害により、住宅、家財等の財産について著しい損害を受けたとき
  2. 死亡または心身に重大な障がいを受けたときや長期間入院したこと等により、収入が著しく減少したとき
  3. 事業または業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により、収入が著しく減少したとき
  4. 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁等により、収入が著しく減少したとき
  5. 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき

問い合わせ

徴収猶予、減免には申請が必要です。

詳しくは、高年福祉課(電話672-6124)までお問合せください。


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